精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
精神保健福祉相談援助の基盤 問27
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
医療機関における専門職に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 看護師は、薬剤の投与や採血、創部の処置などの医療行為については、自身の判断で行うことができる。
- 作業療法士は、医師の指示のもとに状態像の評価やリハビリテーションに取り組む、業務独占の国家資格職種である。
- 臨床心理士は、医師の指示のもとに心理検査や心理療法を実施する国家資格職種である。
- 薬剤師は、医師等の処方箋に疑わしい点がある場合には、自身の判断で調剤を変更することができる。
- 管理栄養士は、傷病者に対する栄養指導並びに施設における給食管理及び施設での栄養改善上の必要な指導等を行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
他の選択肢については以下のとおりです。
1→「自身の判断で行うことができる」という部分が誤りです。医療行為については、医師の指示に基づいて行います。
2→「業務独占」が誤りで「名称独占」です。作業療法士は、身体や精神に障害がある者に対し、手芸、工芸などの作業を行わせ、応用動作能力や社会的適応能力の回復をはかるためのリハビリを担当します。業務独占とは作業療法士でなければこれらのリハビリをしてはならないという意味です。福祉施設では、看護師がリハビリを担当することもあるため業務独占にはなりません。
3→「国家資格」という部分が誤りです。公益法人日本臨床心理士資格認定協会の公的資格です。
4→「自身の判断で」という部分が誤りです。薬剤師法第24条に確かめた後でなければ調剤することができないことが書かれています。
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02
1.看護師は、医療行為を自身の判断で行うことはできません。
2.作業療法士は、名称独占の国家資格職種です。
3.臨床心理士は民間資格であり、国家資格ではありません。
4.薬剤師は、処方箋に疑わしい点がある場合であっても、自身の判断で調剤を変更することはできません。
5.管理栄養士は、栄養士法で「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行う」と規定されています。
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