精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
現代社会と福祉 問109
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問109 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉政策に関する社会福祉法の規定についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉施設の運営について、要綱で基準を定めなければならない。
- 地方社会福祉審議会は、有識者から専門的意見を聞くための機関であり、合議により処理することが適当な事務をつかさどるものではない。
- 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、福祉サービスの供給体制の確保及び適切な利用の推進に関する施策その他の必要な措置を講じなければならない。
- 社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるのは、地方公共団体ではなく国であるとされている。
- 市町村長は、社会福祉事業従事者の確保及び住民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本指針を定めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.社会福祉法の第65条に「都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、【条例】で基準を定めなければならない。」と規定されています。要綱ではなく条例です。
2.社会福祉法の第7条では、地方社会福祉審議会は「社会福祉に関する事項を調査審議するため、社会福祉に関する審議会その他の【合議制の機関】を置くものとする。」と規定されており、合議をするための機関として位置づけられています。
3.社会福祉法の第6条に「国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。」と規定されています。
4. 社会福祉法の第92条に「地方公共団体は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定されています。
5.社会福祉法の第89条に「【厚生労働大臣】は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社会福祉事業に従事する者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めなければならない。」と規定されています。市町村長ではなく、厚生労働大臣です。
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02
「国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、福祉サービスの供給体制の確保及び適切な利用の推進に関する施策その他の必要な措置を講じなければならない。」
(説明)社会福祉法第6条に規定されています。
社会福祉法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000045#50
※福祉政策に関する社会福祉法の規定についての問題です。参考のURLを添付しています。
1 . 不正解です。
「都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉施設の運営について、要綱で基準を定めなければならない。」
(説明)要綱ではなく、条例です。社会福祉法第65条に規定されています。
「都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。」
2 . 不正解です。
「地方社会福祉審議会は、有識者から専門的意見を聞くための機関であり、合議により処理することが適当な事務をつかさどるものではない。」
(説明)有識者から専門的な意見を聞くための機関ではなく、調査審議する為の合議制の機関です。
社会福祉法第7条に地方社会福祉審議会についての規定があります。
「社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに指定都市及び中核市に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(地方社会福祉審議会)を置くものとする。」
4 . 不正解です。
「社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるのは、地方公共団体ではなく国であるとされている。」
(説明)国ではなく、地方公共団体です。社会福祉法第92条に規定されています。
「地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」
5 . 不正解です。
「市町村長は、社会福祉事業従事者の確保及び住民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本指針を定めなければならない。」
(説明)市町村長ではなく、厚生労働大臣です。
社会福祉法89条に規定されています。
「厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、(中略)社会福祉事業等に従事する者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めなければならない。」
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03
以下、選択肢ごとに解説します。
「要綱」が誤りです。正しくは「条例」です。社会福祉法第65条にあります。
地方社会福祉審議会については社会福祉法第7条の2と第12条に関連したことが書かれています。諮問に答え、意見を具申し、児童福祉についての調整審議を行う場となっています。
こちらが正解です。
社会福祉法第6条に書かれています。
「地方公共団体ではなく国であるとされている」という部分が誤りです。
社会福祉法第92条に「国及び地方公共団体」とあります。
「市町村長は」という部分が誤りです。正しくは「厚生労働大臣は」です。社会福祉法第89条に書かれています。
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