精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
現代社会と福祉 問110
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問110 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉に関する住まいについての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、所定の登録要件を満たしたサービス付き高齢者向け住宅の建設や改修等に対しては、国の補助制度がある。
- 公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者が低廉な家賃で利用できる賃貸住宅であるため、入居に際して、敷金や礼金は存在しない。
- 無料低額宿泊所は住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする保護施設である。
- 住宅支援給付は、職業訓練受講給付金を受給している離職者のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある者に対して支給される。
- 東日本大震災の被災者向けの住宅として活用されたみなし仮設住宅は、国が貸主と契約して借上げた民間賃貸住宅のことである。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.平成25年度までは「高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業」として、高齢者向け住宅の建設や改修等に対して、国の補助制度がありました。平成26年度からは「スマートウェルネス住宅等推進モデル事業」となっています。
2.公営住宅法には「公営住宅の入居者から三月分の家賃に相当する金額の範囲内において【敷金を徴収することができる】」と規定されており、敷金は存在します。礼金は存在しません。
3.無料低額宿泊所は「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」として社会福祉法第2条に規定される第2種社会福祉事業の施設です。「住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設」は生活保護法に基づく宿所提供施設です。
4.住宅支援給付と職業訓練受講給付金の併用はできません。
5.みなし仮設住宅とは、国が貸主と契約して借上げたものではなく、住居を失った被災者が賃貸住宅を仮の住まいとした場合に、仮設住宅に準じるとみなすことをいいます。
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02
他の選択肢については以下のとおりです。
2→礼金は不要です。敷金は各自治体により異なりますが、3か月とするところが多いようです。
3→無料定額宿泊所については社会福祉法第2条第3項に記されています。生活保護法での規定ではありません。よって、誤りです。
4→「住宅支援給付」の支給条件は「国の住宅困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練給付金等)及び自治体が実施する類似の貸付または給付を申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないことです。
5→国だけでなく地方自治体も貸主になり得ます。
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03
1.正答
国土交通省のスマートウェルネス住宅等推進事業についての説明です。
https://www.mlit.go.jp/common/001117459.pdf
2.誤答
公営住宅の敷金や礼金に関しては公営住宅法で定められています。
公営住宅に入居の際には礼金は不要です。しかし、敷金については家賃滞納・退居時の原状回復費用として原則、家賃の3ヶ月分まで事業主は徴収できることになっています。
3.誤答
「無料低額宿泊所(社会福祉法)」は生計困難者のために無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け又は宿泊所その他の施設を利用させる事業として開設された施設です。
住宅扶助を行うことを目的とする保護施設は「宿所提供施設(生活保護法)」
4.誤答
住宅支援給付は離職後に住宅を喪失又は喪失するおそれがあり一定の条件を満たす者に支給される給付です。
その条件には「申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が、職業訓練受講給付金等、国の雇用政策による給付等を受けていないこと」との記載があるため住宅支支援給付と職業訓練受講給付金は一緒には受給できません。
5.誤答
みなし住宅は国と地方自治体が貸主と契約して借り上げた民間賃貸住宅です。
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