精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
現代社会と福祉 問111

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問111 (訂正依頼・報告はこちら)

我が国の雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 雇用保険は、従業員が5人以下の事業所は任意加入とされている。
  • 雇用保険で支給される基本手当の1日の額(基本手当日額)は、離職した日の直前の6か月間における一日平均の賃金額の50%と規定されている。
  • 雇用保険には、失業等給付のほか、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上を図るための事業がある。
  • 雇用保険への加入を決める基準は、6か月以上の雇用見込みがあることとなっている。
  • 求職者給付の諸手当の支給は継続的な求職活動を要件とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.雇用保険は、労働者を1人でも雇用している事業所は原則、強制加入となっています。5人がキーワードになるものとして、健康保険(協会けんぽ)が挙げられますが、その場合も任意加入は5人以下ではなく5人未満です。

2.雇用保険で支給される基本手当の1日の額は、離職した日の直前6か月間における一日平均の賃金額の原則50%から80%であり、50%と規定されているわけではありません。

3.雇用保険法第1条の目的として「雇用保険は、【労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う】ほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、【失業の予防】、【雇用状態の是正及び雇用機会の増大】、【労働者の能力の開発及び向上】その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定されており、そのための事業が実施されています。

4.雇用保険への加入を決める基準は、31日以上、週20時間以上の雇用見込みがあることとなっています。

5.求職者給付の支給要件として、失業と認定を受ける必要がありますが、雇用保険法には「失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。」と規定されています。継続的な求職活動が絶対要件ではありません。

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02

正答【3】

1.誤答
雇用保険は事業所の規模にかかわらず、労働者が一定要件を満たしている場合、事業主は雇用保険に加入する義務があると定められています。

2.誤答
雇用保険で支給される「失業保険」に関する説明です。
雇用保険の基本手当は離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出しますが、一日の平均賃金額の50%と規定されているわけではありません。
離職理由や年齢などによって一日平均の賃金額の原則50%から80%と決められています。

3.正答
選択肢の説明通り
雇用保険には、失業等給付のほか、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上を図るための事業があります。

4.誤答
雇用保険の加入は次の要件を満たす労働者です。
・ 1 週間の所定労働時間が20時間以上である
・31日以上の雇用見込みがあること

5.誤答
求職者給付を受けるには原則以下の要件が必要になります。

・一定の被保険者期間
原則、離職の日以前 2 年間に12か月以上雇用保険に加入している方。倒産・解雇等による離職の場合は離職日以前 1 年間に 6 か月以上雇用保険に加入している方。

・再就職を目指す方
「就職したいという積極的な意思」「いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)」「積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にある方」
がハローワークで手続きをすることで求職者給付の支給を受けることができます。

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03

正解は3です。選択肢のとおりです。

他の選択肢については以下のとおりです。
1→雇用保険は従業者の人数に関係ありません。従業員が5人以下の事業所の任意加入は健康保険です。

2→雇用保険法第16条の基本手当日額について、賃金日額の100分の80~100分の50という表記があります。また60歳~65歳については100分の45という規定があります。よって一日平均の賃金額の50%ではありません。

4→31日以上のパートタイム労働者も加入の対象です。

5→求職者給付の諸手当の中には傷病手当金もあります。傷病手当は、病気などで働くことができない人が対象です。

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