精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問138
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問138 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における行政の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 都道府県知事は、障害福祉サービス事業者の指定を行う。
- 地域生活支援事業の実施については、市町村は必ず行わなければならないが、都道府県はその判断に任されている。
- 厚生労働大臣は、障害福祉サービス等の提供体制を整備するために障害者基本計画を定める。
- 都道府県知事は、障害福祉サービス受給者証を交付する。
- 都道府県は、基幹相談支援センターを設置しなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.正解:障害福祉サービス事業者の指定は、
都道府県が行い知事の名を持って認可されます。
2 .× :地域生活支援事業の実施については、市町村、都道府県とも行います。
3 .× :「厚生労働大臣は、障害福祉サービス等の提供体制を整備するために障害者基本計画を定める。」この準拠となる法律は、「障害者基本法」です。
4 .× :障害福祉サービス受給者証を交付するのは、都道府県ではなく、市町村となります。
5 .× :基幹相談支援センターを設置するのは、都道府県ではなく、市町村が主体となります。市町村が団体に委託すること、複数市町村で設置することなどが可能です。
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02
その他の選択肢は以下のとおりです。
2→法第78条に都道府県の地域生活支援事業についての項目があります。
3→「障害者基本計画」は障害者基本法の第11条に定められているものです。障害者総合支援法ではありません。
4→「都道府県知事は」が誤り。正しくは「市町村は」です。法第22条の8にあります。
5→法第77条の二の2に「市町村は」とあります。
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03
その他の選択問題については、下記の通りです。
2…障害者総合支援法第78条(都道府県地域生活支援事業)の項目で、当事業の実施主体は「都道府県」と明示されています。
3…これは障害基本法第11条(重度障害者の保護等)にて明示されているものであり、障害者総合支援法で定められているものではありません。
4…第22条(申請内容の変更の届出)参照。障害福祉サービス受給者証は「市町村」が交付します。「都道府県知事」ではありません。
5…法第77条(市町村の地域生活支援事業)の2-2に「市町村」と明示されています。
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04
障害者総合支援法第36条-3(指定障害福祉サービス事業者の指定)参照。
その他の選択肢については以下のとおりです。
2・・・地域生活支援事業は、市町村・都道府県ともに必須事業が定められています。(第77条・78条参照)
3・・・障害者総合支援法ではなく、障害者基本法の内容です。
4・・・障害福祉サービス受給者証を交付するのは市町村です。(第22条-8参照)
5・・・基幹相談支援センターを設置できるのは、市町村あるいは市町村が委託した者です。設置は市町村の任意となります。(第77条の2参照)
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