精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問139
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問139 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、 M相談支援専門員が行う相談援助活動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
X市に在住しているNさん(46歳、女性)は、網膜色素変性症の眼疾患、により身体障害者手帳の2級に該当している。最近、視野狭窄が進行し、日常生活が不自由になってきている。日常生活の自立を希望し、 M相談支援専門員が勤務するQ指定特定相談支援事業所に相談に行った。
〔事例〕
X市に在住しているNさん(46歳、女性)は、網膜色素変性症の眼疾患、により身体障害者手帳の2級に該当している。最近、視野狭窄が進行し、日常生活が不自由になってきている。日常生活の自立を希望し、 M相談支援専門員が勤務するQ指定特定相談支援事業所に相談に行った。
- 自立訓練を受けるためには、 X市役所で障害程度区分の認定を受ける必要があることを助言する。
- 自立訓練を継続的に利用できるように、継続サービス利用支援を行う。
- 個別支援計画を作成し、 X市内の自立訓練事業者を紹介する。
- 二ーズ等をアセスメントし、自立訓練を中心としたサービス等利用計画案を作成する。
- 医療的ケアと福祉サービスの提供が適切なので、身体障害者更生相談所にサービス等利用計画案の作成を依頼する。
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この過去問の解説 (3件)
01
問題文中の「日常生活の自立を希望」という部分がポイントです。
その他の選択肢については以下のとおりです。
1→障害程度区分の認定は介護給付を受けるときに必要です。自立訓練には関係ありません。
2→継続サービス利用は、初回のサービスの見直し後の必要に応じて行われるべきことです。Nさんは初回の手続きになるので誤りです。
3→個別支援計画は障害福祉サービス事業者が作成すべき書類です。
5→サービス等利用計画案は相談支援事務所が作成すべきものです。
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02
自立訓練を受けるために、区分の認定は不要です。
2 .×現在、自立訓練を開始しようとしているので、継続ではないです。
3 .× 特定相談支援事業所の相談支援専門員は、「サービス等利用計画案」を作成し、X市内の自立訓練事業者を紹介します。「個別支援計画」は、サービス提供をする障害福祉サービス事業所が作成します。
4 .〇二ーズ等をアセスメントし、自立訓練を中心としたサービス等利用計画案を作成する。 ←まずこれですね。
5 .×Nさんは、医療的ケアと福祉サービスの提供を希望しているのではなく、日常生活の自立の相談で来ています。
身体障害者更生相談所は、現在サービスが「自立訓練」相応と判断出来ているので、不向きです。
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03
サービス等利用計画案とは、サービス利用者の総合的な援助方針や解決課題を踏まえ、最適なサービスの組み合わせを検討して作成するトータルプランのことです。
その他の選択肢は以下のとおりです。
1・・・障害程度区分の認定を受ける必要があるのは、介護給付を受けるときです。
2・・・継続サービス利用支援では、サービス利用後、サービス等利用計画をもとに見直しをおこないます。
今回はサービス利用前の初回相談のため、誤りです。
3・・・個別支援計画を作成するのは、障害福祉サービス事業者です。(障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第一章第三条参照)
5・・・サービス等利用計画案は、相談支援事務所が作成するものです。
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