精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問149
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問149 (訂正依頼・報告はこちら)
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。
- 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。
- 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。
- 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため、総合支援資金の貸付を受けた場合、教育支援資金の貸付を受けることはできない。
- 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。
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この過去問の解説 (3件)
01
http://www.shakyo.or.jp/seido/seikatu.html
残元金に対して10.75%の延滞利子が発生します。
各選択肢についてですが、
1→民生委員は相談支援を行う人です。申込みは世帯主が直接市区町村社会福祉協議会で行います。
3→保証人なしでも可能のものもあります。ただし、保証人がない場合、貸付利子が発生します。
4→償還能力が考慮され認められれば、違う種類の貸付を組み合わせて受けることが可能です。
5→窓口は社会福祉協議会です。
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02
1 .× 生活福祉資金の借入れについて、民生委員は窓口となるが、直接市町村社協が管轄していて直接申しこむことが可能です。
2 .○ 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。→ ただし、状況により猶予等はあります。
3 .× 原則として連帯保証人が必要であるが、諸事情で保証人を確保できない場合でも、
貸し付けが可能となりました。
4 .× 自立をサポートするための弾力的な支援制度であり、重複の禁止については規定されていないです。
5 .× 福祉事務所ではなく、社会福祉協議会です。
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03
生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が日々加算されます。
その他の選択肢については以下のとおりです。
1・・・住まいの地域の市区町村社会福祉協議会に直接申し込みできます。
3・・・原則必要ですが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。ただし、連帯保証人立てた場合は無利子、立てない場合には年1.5%の利子が発生します。
4・・・重複貸付は禁止されていません。
5・・・「福祉事務所」ではなく「社会福祉協議会」です。
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