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精神保健福祉士の過去問 第16回(平成25年度) 保健医療サービス 問150

問題

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事例を読んで、後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

〔事例〕
長い間農業に従事し、現在無職のDさん(80歳、男性)は、認知症を発症し、その治療のため精神科を、その他に耳鼻科、内科を受診している。 Dさんは年金以外の収入はなく、息子夫婦と孫と合わせて5人で生活しており、息子夫婦は共働きの民間企業のサラリーマンで、標準的な所得の家庭である。
   1 .
Dさんは息子夫婦の被扶養者であるから、後期高齢者医療制度の保険料を負担しなくてよい。
   2 .
Dさんが医療機関を受診すると、被扶養者なので一部負担金を3割支払うことになる。
   3 .
Dさんのように治療が多岐にわたるなど、一部負担が一定額を超えた場合、後期高齢者医療制度の一部負担は高額療養費制度の対象となる。
   4 .
Dさんが死亡しても、後期高齢者医療広域連合は葬祭の給付や葬祭費を支給することはない。
   5 .
後期高齢者の療養給付には、食事の提供、光熱費や環境に関する生活療養も含む。
( 第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問150 )
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この過去問の解説 (3件)

19
正解は3です。
一般の場合、外来12,000円を超えた分が高額療養費として還付されます。

各選択肢は以下のとおりです。
1→後期高齢者医療制度は対象者全員が被保険者です。そのため保険料を負担しなければなりません。

2→Dさんの場合は年金以外の収入がないため、1割です。

4→葬祭費、葬祭の給付については国民健康保険と同様の扱いで支給されます。

5→施設入所の食事の一部負担金を越えたものについては、入院時生活療養費の支給となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
正解は3です。
後期高齢者医療制度についても、高額療養費制度の対象となります。

その他の選択肢については以下のとおりです。

1…後期高齢者医療制度では、75歳以上のすべての人が被保険者となります。

2…後期高齢者医療制度は個人単位での加入なので、扶養という概念はありません。Dさんは年金だけで生活しているため、負担は1割となります。

4…後期高齢者医療広域連合は、葬祭の給付や葬祭費の支給を定めています。

5…食事や光熱費など、医療にかからなくても発生するものについては、給付の対象外となります。

10
後期高齢者医療の問題です。後期高齢者医療制度の対象となる保険給付には、①療養の給付、②入院時食事療養費、③入院時生活療養費、④保険外併用療養費、⑤療養費、⑥訪問介護療養費、⑦特別療養費の支給、⑧移送費の支給、⑨高額療養費、⑩高額医療・高額介護合算療養費、⑪条例で定める給付 があります。

1 .× 後期高齢者はすべての75歳以上の者を被保険者とし、年金生活者にも保険料の負担はあります。
2 .× 後期高齢者はすべての75歳以上の者を被保険者とするので、被扶養者ではなく、また現役並み所得者以外は1割負担です。
3 .○です。
4 .×  ⑪の条例で定める給費として葬祭費の支給があります。
Dさんが死亡しても、後期高齢者医療広域連合は葬祭の給付や葬祭費を支給することはない。
5 . × Dさんは現在自宅療養中で、外来受診中の年金生活者であるので、医療の給付として、食事の提供や光熱費等は含まれない

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