精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問58

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問題について答えなさい。

〔事 例〕
Cさん(61歳、男性)は、6人きょうだいの末っ子として生まれた。小中学校時代は、口数が少なくおとなしい性格だったが、イライラすると店で万引きをしてしまう盗癖があり、何度か警察に補導されたこともあった。中学卒業後に就職するが、仕事は長続きせず、転職を繰り返していた。母親が死亡し、父親と二人暮らしになったことから、父親が勤務する工務店で一緒に働くようになり、何とか辞めずに勤めていた。
しかし、幼少期からの盗癖は改善されず、25歳の時、執行猶予中に万引きで逮捕され、初めて刑務所に服役する。それ以後同様の行為で4回服役している。
Cさんが57歳の時、父親が死亡した。そのころから仕事に行かなくなり、また万引きをして逮捕され、懲役2年の実刑で5回目の服役となった。服役中に息苦しさや手足のしびれを訴え不穏になるなどして、刑務所の矯正医官より、知的障害とパニック障害と診断され投薬を受けた。きょうだい全員が出所後の受け入れや今後のかかわりを拒否していることから、刑務所のD福祉専門官が支援を開始した。

次の記述のうち、この時点でのD福祉専門官の支援として、適切なものを1つ選びなさい。
  • 通院処遇の申立てのため、「医療観察法」の説明を行う。
  • 出所後の生活安定のため、指定特定相談支援事業者の説明を行う。
  • 疾患の治療を優先するため、精神科病院の説明を行う。
  • 精神保健観察の開始のため、社会復帰調整官の説明を行う。
  • 犯した罪に対して反省するため、教誨師の説明を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.医療観察法の「重大な他害行為」とは「殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害」のことをいいます。Cさんの犯罪は万引きであり強盗ではないため、医療観察法が適用されることはありません。

2.特定相談支援事業では、基本相談支援と計画相談支援を行います。基本相談支援は、障害者等からの相談を受け、事業者等の連絡調整を行うことから、出所後の安定生活に向けて、その事業者の説明を行うことは適切といえます。

3.Cさんは盗癖、知的障害、パニック障害があることが事例から読み取れますが、いずれも出所後の安定生活よりも優先すべき疾患とはいえません。

4.社会復帰調整官は、医療観察法のもとで支援を行います。Cさんの犯罪は万引きであり強盗ではないため、医療観察法が適用されることはないため、社会復帰調整官が支援に入ることもありません。

5.教誨師とは、被収容者の希望に応じて、矯正施設にて精神的・宗教的な救済を行う人をいいます。事例から教誨を求めている様子は読み取れないため、適切な解答とはいえません。

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02

✕ 1 . Cさんが犯した犯罪は万引き(窃盗)であるので、「医療観察法」の対象ではないです。「医療観察法」は、心神喪失等の状態で殺人、放火、強盗、強姦、重篤な傷害などを行った者で、不起訴、執行猶予処分などで、服役しなかった者となります。

◯ 2 . 出所後の生活安定のためには、障害福祉サービスの利用が必要なので、◯です。
指定特定相談支援事業者とは、障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスの利用のための支援を行う支援機関です。

✕ 3 . 現状では、すでに診断と投薬を受けているので、違います。ただし、出所後の治療の継続に向けては説明が必要となります。

✕ 4 . 精神保健観察と社会復帰調整官は、選択肢1で説明した「医療観察法」の対象者に対する事項ですので、Cさんは適用外となります。

✕ 5 . 教誨師は、矯正施設で宗教行事や教誨を行う民間宗教者のことで、社会復帰の支援とは無関係です。

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03

 きょうだい全員が出所後のCさんの受け入れや今後の関わりを拒否していることから、刑務所のD福祉専門官として支援が開始されました。受け入れ先もなく、関わりのある人もいない状態であるので、その後の支援として適切なものを選択することが求められます。

1.×
 医療観察法は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行ったものに対し、その適切な処遇を決定するための手続きなどを定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とします。重大な他害行為とは、放火、強制わいせつ・強姦・殺人・自殺関与及び同意殺人、障害、強盗・事後強盗であり、Cさんの万引きはこれに該当しません。

2.○
 特定相談支援事業では、基本相談支援と計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)を行っています。出所後の生活安定のために、まずは基本相談支援を受けるのが望ましいので、適切といえます。

3.×
 Cさんは刑務所の矯正医官より知的障害とパニック障害と診断され、すでに投薬治療が行われています。まずは出所後の生活について考える必要があります。

4.×
 社会復帰調整官は、医療観察法のもと、生活環境の調査・調整、精神保健観察等を行います。Cさんは万引きの常習性はありますが、医療観察法の対象となる重大な他害行為には該当しません。

5.×
教誨(きょうかい)者とは、刑務所の矯正施設において受刑者の育成や精神的救済を目的として行う人のことです。Cさんが教誨を受けたいと思っているとは見受けられないため、適切とは言えません。

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