精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問59
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事 例〕
Cさん(61歳、男性)は、6人きょうだいの末っ子として生まれた。小中学校時代は、口数が少なくおとなしい性格だったが、イライラすると店で万引きをしてしまう盗癖があり、何度か警察に補導されたこともあった。中学卒業後に就職するが、仕事は長続きせず、転職を繰り返していた。母親が死亡し、父親と二人暮らしになったことから、父親が勤務する工務店で一緒に働くようになり、何とか辞めずに勤めていた。
しかし、幼少期からの盗癖は改善されず、25歳の時、執行猶予中に万引きで逮捕され、初めて刑務所に服役する。それ以後同様の行為で4回服役している。
Cさんが57歳の時、父親が死亡した。そのころから仕事に行かなくなり、また万引きをして逮捕され、懲役2年の実刑で5回目の服役となった。服役中に息苦しさや手足のしびれを訴え不穏になるなどして、刑務所の矯正医官より、知的障害とパニック障害と診断され投薬を受けた。きょうだい全員が出所後の受け入れや今後のかかわりを拒否していることから、刑務所のD福祉専門官が支援を開始した。
出所が近づき、知的障害もあることから、地域の支援機関につなぐことにした。Cさんの出所に向けてX地域生活定着支援センターのE精神保健福祉士が支援することになった。
次の記述のうち、E精神保健福祉士が行う支援の手続きとして、適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Cさん(61歳、男性)は、6人きょうだいの末っ子として生まれた。小中学校時代は、口数が少なくおとなしい性格だったが、イライラすると店で万引きをしてしまう盗癖があり、何度か警察に補導されたこともあった。中学卒業後に就職するが、仕事は長続きせず、転職を繰り返していた。母親が死亡し、父親と二人暮らしになったことから、父親が勤務する工務店で一緒に働くようになり、何とか辞めずに勤めていた。
しかし、幼少期からの盗癖は改善されず、25歳の時、執行猶予中に万引きで逮捕され、初めて刑務所に服役する。それ以後同様の行為で4回服役している。
Cさんが57歳の時、父親が死亡した。そのころから仕事に行かなくなり、また万引きをして逮捕され、懲役2年の実刑で5回目の服役となった。服役中に息苦しさや手足のしびれを訴え不穏になるなどして、刑務所の矯正医官より、知的障害とパニック障害と診断され投薬を受けた。きょうだい全員が出所後の受け入れや今後のかかわりを拒否していることから、刑務所のD福祉専門官が支援を開始した。
出所が近づき、知的障害もあることから、地域の支援機関につなぐことにした。Cさんの出所に向けてX地域生活定着支援センターのE精神保健福祉士が支援することになった。
次の記述のうち、E精神保健福祉士が行う支援の手続きとして、適切なものを1つ選びなさい。
- 裁判所の指示を受けて行う。
- 保護観察所の依頼を受けて行う。
- D福祉専門官の指導を受けて行う。
- きょうだいの同意を得て行う。
- 警察署の許可を得て行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.地域生活定着支援センターにおける支援は、裁判所の指示を受ける必要はありません。
2.地域生活定着支援センターにおける支援は、保護観察所の依頼を受けて行います。
3.地域生活定着支援センターにおける支援は、福祉専門官と連携して行う必要はありますが、指導を受ける関係にはありません。
4.事例では、きょうだい全員が今後のかかわりを拒否していることから、同意を得る必要はありません。
5.地域生活定着支援センターにおける支援は、警察署の許可を得る必要はありません。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
保護観察所と協働します。
✕ 1 . 地域生活定着支援センターの支援に裁判所の指示は必要がありません。
◯ 2 . 刑務所入所中からの地域生活定着支援センターのコーディネートは、保護観察所の依頼に基づいて協働で行われます。
✕ 3 . 刑務所職員であるD福祉専門官とは情報交換などの連携を行いますが、一方的な指導ではありません。
✕ 4 . きょうだいには、同意を得る必要はありません。
✕ 5 . 出所に向けた支援については、警察署の許可を得ることは不要です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
地域生活定着支援センターとは、刑務所などの矯正施設退所者について、退所後ただちに福祉サービスなどにつなげる準備をするために、司法と福祉が連携して社会復帰を支援するものです。原則として都道府県に一か所設置され、保護観察所、矯正施設、福祉関係機関、地方公共団体その他の関係機関等と連携して行うこととされています。
1.×
裁判所の指示を受けて行う必要はありません。
2.○
保護観察所からの依頼に基づいて、福祉サービス等に係るニーズの内容確認などを行い、受け入れ先施設等のあっせんまたは福祉サービス等に係る申請支援等を行う、コーディネート業務があります。
3.×
D福祉専門官の指導を受けて行うのではなく、連携して行うことが必要です。
4.×
きょうだい全員が出所後の受け入れや今後のかかわりを拒否していることから、適切とは言えません。
5.×
警察署の許可を得て行う必要はありません。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
第17回(平成26年度)問題一覧
次の問題(問60)へ