精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
現代社会と福祉 問105

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.恤救規則は、身寄りのない困窮者を対象としており、身寄りのある障害者は対象者に含まれていませんでした。

2.軍事救護法では、戦死した軍人の内縁の妻は対象者に含まれていませんでした。

3.救護法では、労働能力のある失業者は対象者に含まれていませんでした。

4.旧生活保護法では、素行不良な者は対象者から除外されていました。

5.現行生活保護法では、扶養義務者のいる者も対象者に含まれます。

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02

×1 . 恤救規則(1874年(明治7年))では、原則として障害、疾病、老衰、病気のため、働くことができない身寄りのない極貧の者が対象となっていました。

×2 . 軍事救護法(1917年(大正6年))では、傷病した現役軍人とその家族、戦死した下士兵の遺族に対する救貧立法であり、内縁の妻は含まれていませんでした。

×3 . 救護法(1929年(昭和4年))では、労働能力のある失業者は、含まれていませんでした。

×4 . 旧生活保護法(1946年(昭和21年))では、働けるにも関わらず勤労の意思がない者や勤務を怠る者、素行不良な者等は対象外とされていました。

○5 . 現行生活保護法(1950年(昭和25年))では、扶養義務者のいる者でも、急迫した事由がある等で、保護の対象となる場合があります。

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03

正解は5になります。
現行の生活保護法では扶養義務者のいる者も対象者に含まれています。

1 恤救規則は、人民同士の情誼を原則とし、「無告の窮民」を救済の対象としました。
 その対象には、⑴単身の障害者・70歳以上の働けない者 ⑵単身の疾病者 ⑶単身の13歳以下の者が含まれていたので、身寄りのある障害者は対象外でした。

2 軍事救護法は、傷病兵および戦死者の遺族への救護法です。戦死した軍人の内縁の妻までは対象に含まれていませんでした。

3 救護法は生活困窮者を対象に、居宅保護による救護を提示していましたが、制限扶助主義をとっていたので、労働能力のある者はその対象から除外されていました。

4 旧生活保護法は無差別平等の救済や国家責任による保護を明文化したものでしたが、怠惰者や素行不良な者は対象外でした。

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