精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
現代社会と福祉 問110
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問110 (訂正依頼・報告はこちら)
次の各法律における自立に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(2001年(平成13年))は、被害者への加害行為を防止するために加害者の自立を支援することを、国及び地方公共団体の責務としている。
- 子ども・若者育成支援推進法(2009年(平成21年))は、子ども・若者が健やかに成長し、自立した個人としての自己を確立し他者とともに次代の社会を担えるようになることを基本理念の一つとしている。
- 社会保障制度改革推進法(2012年(平成24年))は、国民が自立した生活を営めるよう、自助と共助の限界を踏まえて公助による支援を強化していくことを、改革の基本的な考え方としている。
- 子どもの貧困対策の推進に関する法律(2013年(平成25年))は、貧困の状況にある子どもを保護者から分離し、子ども自身の自立支援のために必要な措置を講ずることを、国及び地方公共団体に求めている。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(2013年(平成25年))は、住民相互の助け合いを前提とせず、個々人が自助・自立を果たせる環境整備などの推進を図ることを、政府に求めている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の第2条に「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、【被害者】の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。」と規定されています。自立を支援するのは被害者であり、加害者ではありません。
2.子ども・若者育成支援推進法の第1条に「一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと」と規定されています。
3.社会保障制度改革推進法の第2条の1に「【自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう】留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。」と規定されています。公助による支援を強化していくわけではありません。
4.「貧困の状況にある子どもを保護者から分離する」という法律はあり得ません。
5.持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の第2条の2に「政府は、【住民相互の助け合いの重要性を認識し】、自助・自立のための環境整備等の推進を図るものとする。」と規定されています。住民相互の助け合いを前提としています。
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02
○2 . 子ども・若者育成支援推進法(2009年(平成21年))は、子ども・若者が健やかに成長し、自立した個人としての自己を確立し他者とともに次代の社会を担えるようになることを基本理念の一つとしています。
×3 . 社会保障制度改革推進法(2012年(平成24年))は、国民が自立した生活を営めるよう、自助と共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しています。「公助を強化していく」ことはうたわれていません。
×4 . 子どもの貧困対策の推進に関する法律(2013年(平成25年))では、保護者の就労支援に必要な施策を講ずるなどしていますが、貧困の状況にある子どもを保護者から分離するような子ども自身の自立支援を目指してはいません。
×5 . 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(2013年(平成25年))は、住民相互の助け合いの重要性を認識し、自助・自立を果たせる環境整備などの推進を図ることを政府に求めています。「助け合いを前提とせず」は間違いです。
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03
1 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(2001年(平成13年) )(DV防止法)は、被害者への加害行為を防止するために、加害者ではなく、「被害者」の自立を支援することを、国及び地方公共団体の責務としています。
3 社会保障制度改革推進法(2012年(平成24年))では、社会保障制度改革が「自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じて、その実現を支援していくこと(第2条の1)」として行われるものと定めています。公助のみの支援の強化を進めるとは書かれていません。
4 子どもの貧困対策の推進に関する法律(2013年(平成25年))では、子どもの将来が生まれ育った環境によって、左右されない社会の実現を目指すことが提示されています。選択肢のような子どもと保護者を分離させて行う自立支援は書かれていません。
5 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(2013年(平成25年))(社会保障改革プログラム法)では、「住民相互の助け合い」を基にして、地域包括ケアの推進や子ども・子育て関連法等の実施等を掲げました。また、持続可能な制度の検討を行うために「社会保障制度改革推進会議」の設置についても盛り込まれています。
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