精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
保健医療サービス 問152
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問152 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Jさんが利用しているサービスに関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
長男の家族と離れて一人暮らしをしていたJさん(80歳)は、最近、Uサービス付き高齢者向け住宅に移り住んで、サービスを受けている。持病のあるJさんに対しては、最寄りの在宅療養支援診療所であるVクリニックがW訪問看護ステーションと連携して、訪問診療や訪問看護を提供し、在宅療養を継続している。
〔事 例〕
長男の家族と離れて一人暮らしをしていたJさん(80歳)は、最近、Uサービス付き高齢者向け住宅に移り住んで、サービスを受けている。持病のあるJさんに対しては、最寄りの在宅療養支援診療所であるVクリニックがW訪問看護ステーションと連携して、訪問診療や訪問看護を提供し、在宅療養を継続している。
- Uサービス付き高齢者向け住宅は、状況把握・生活相談サービスに加え、医療及び介護サービスを自ら提供しなければならない。
- Vクリニックは、24時間連絡を受ける医師又は看護職員をあらかじめ指定しなければならない。
- 在宅医療を実施する保険医療機関であるVクリニックの開設主体は、株式会社であってもよい。
- Jさんの訪問診療の費用は、Jさんの長男が加入する医療保険から支払われる。
- W訪問看護ステーションの訪問スタッフは、すべて看護師でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.サービス付き高齢者向け住宅は、入所者が安心して生活できる集合住宅のことで、必要に応じ医療や介護と連携しますが、自ら提供する必要はありません。
2.在宅療養支援診療所は、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、文書で連絡先を患者に交付する必要があります。
3.医療法の規定により、株式会社は保健医療機関を開設することはできません。
4.訪問診療の費用は、息子の医療保険でなく本人の後期高齢者医療保険から支払われます。
5.訪問看護ステーションの訪問スタッフは、看護師でなければならないという規定はありません。
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02
1.サービス付き高齢者向き住宅は、安否確認・生活相談サービスを提供する必要がありますが、医療及び介護サービスを提供する必要はありません。
2.Vクリニックは、在宅療養支援診療所であるため、24時間連絡を受ける医師又は看護職員をあらかじめ指定しなければなりません。
3.株式会社は保険医療機関を開設することができません。
4.Jさんは80歳であるため、後期高齢者医療保険に加入していることになり、Jさんの長男とは別の医療保険から支払われます。
5.訪問看護ステーションの訪問スタッフは、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が可能となっています。
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03
サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認と生活相談が必須の見守りサービスを行います。また、見守りサービスのほかに、食事の提供、入浴等の介護(介護保険サービスを除く)などの生活支援サービスが提供されている場合もあります。
サービス付き高齢者向け住宅において、必須の見守りサービスのほかに、老人福祉法に基づく有料老人ホームの要件になっている「①食事の提供」、「②介護の提供」、「③家事の供与」、「④健康管理の供与」のいずれかを実施している場合、そのサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。事業者の希望の有無に関わらず、これらの①~④のどれか1つでも実施していれば、その住宅は有料老人ホームとなり、老人福祉法の指導監督の対象にもなります。
2. ○
在宅療養支援診療所は、当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していることを要件としています。
3.×
医療法は株式会社による病院や診療所の開設を認めていません。医療は人命にかかわる極めて公益性の高い事業であり、営利を目的とした者が参入すると、患者に不利益をもたらす恐れがあるため、医療機関の運営は非営利組織によって為されなければならないとしています。
4.×
Jさんは80歳で後期高齢者医療制度の加入者であるため、この保険から支払われます。
75歳以上の後期高齢者(寝たきりなど障害のある者は65歳以上の者を含む)は、すべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。保険者は、都道府県内で設置される市町村の広域連合(後期高齢者医療広域連合)です。
5.×
訪問看護は、主治医の指示により、訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師、保健師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士等が居宅を訪問し、療養上の世話、診療の補助を行います。
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