精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神疾患とその治療 問10
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神疾患とその治療 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
「精神保健福祉法」による入院に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 任意入院では、精神保健指定医が必要と認めれば72時間に限り退院を制限できる。
- 医療保護入院では、2名の精神保健指定医が認めれば家族の同意は不要である。
- 措置入院では、家族の同意が得られた時点で速やかに医療保護入院に切り替える。
- 緊急措置入院では、精神保健指定医の診察なしで72時間に限り入院させることができる。
- 応急入院では、自傷他害のおそれがあると認められ、急速を要する場合、72時間に限り入院させることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:任意入院は、精神科病院を受診し、医師より入院の必要性を説かれた時、患者本人の同意によって入院する入院形態です。患者本人の希望による入院という扱いですので、本人が退院を希望すれば自由に退院できます。ただし、精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護の継続が本人のために必要だと判断された場合、72時間に限り退院を制限(入院延長)できます。
2:医療保護入院は、医療及び保護が必要であるにもかかわらず、本人の同意が得られない時、家族等の同意を得て入院してもらう入院形態です。家族等の同意は不可欠ですので、誤りです。
3:措置入院は、2名以上の精神保健指定医の診察の結果、精神障害があり、医療及び保護のために入院させなければ、その精神障害により、本人が自らを傷つけるか、他人に危害を及ぼす恐れがある(自傷他害の恐れがある)場合に、都道府県知事の権限により強制入院させる入院形態です。措置入院の解除には、自傷他害の恐れがないという精神保健指定医の判断または精神医療審査会の審査が必要です。家族の同意によって速やかに医療保護入院に切り替えるものではありません。
4:緊急措置入院は、精神障害のため自傷他害の恐れがある措置入院に該当する患者で、緊急を要し、正規の措置入院の手続きが取れない場合に1名の精神保健指定医の診察によって、72時間に限り入院させる形態です。精神保健指定医の診察が不可欠なため「精神保健指定医の診察なしで」の部分は誤りです。
5:応急入院は、精神障害のため、緊急の入院が必要だが、患者本人の同意が得られず、家族等の同意も得られない時、精神保健指定医の診察によって入院させる形態です。都道府県知事から指定を受けた応急入院指定病院で72時間に限り入院させることができます。自傷他害の恐れがある者が対象ではないので誤りです。
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02
1.任意入院であっても、精神保健指定医が必要と認めれば72時間に限り退院を制限できます。
2.医療保護入院は、精神保健指定医(または特定医師)の診察に加え、家族等のうちいずれかの者の同意が必要です。
3.措置入院の解除は、指定医による診察もしくは、精神医療審査会における審査により、都道府県知事が決定して行われます。家族の同意は関係ありません。
4.緊急措置入院は、精神保健指定医1名の診察で、72時間に限り入院させることができます。
5.応急入院は、入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者に対し行われます。72時間に限り入院させる場合には、精神保健指定医の診察が必要です。自傷他害のおそれがあると認められる場合は、措置入院が考慮されます。
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03
1.任意入院は、精神科病院にクライアントが入院に自ら同意する入院形態です。退院の申し出があった場合、精神保健指定医の診察でまだ治療が必要と判断された場合は、72時間に限り退院を制限することができます。
2.医療保護入院は、家族等の同意が必要となります。たとえ遠方であっても同意を取らないといけません。
3.措置入院は、2名以上の精神保健指定医の診察の結果、入院が必要と認められた時に、都道府県知事の決定によって行われる入院形態です。措置入院の解除には、自傷他害の恐れがないという精神保健指定医の判断または精神医療審査会の審査が必要です。
4.緊急措置入院は、自傷他害の恐れがある場合で急を要するとき、精神保健指定医1人の診察結果に基づき、72時間を限度として入院ができます。
5.応急入院は、クライアントやそのご家族の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めた時に、72時間に限り入院させることができます。
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