精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神保健の課題と支援 問16
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」とは、「労働安全衛生法」で定める「労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導の実施等を事業者に義務づける制度」のことである。
(注)「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」とは、「労働安全衛生法」で定める「労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導の実施等を事業者に義務づける制度」のことである。
- 精神疾患に罹患している労働者を発見することが目的である。
- 労働者数50人未満の事業場の事業者にも、実施義務がある。
- 精神保健福祉士が検査の実施者となるためには、一定の要件を満たす必要がある。
- 実施者は検査結果を、事業者に通知する義務がある。
- 心理的負担の程度が高い労働者は、医師による面接指導を受ける義務がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」は、労働者が50人以上従勤務する事業所へ、2015年12月より毎年1度行うことが義務付けられました。
1:この制度の目的は、精神疾患に罹患している労働者を発見することではなく、労働者が自分のストレスの状況を知り、ストレスを溜めすぎないように対処したり、事業所側と調整したりすることで、うつなどのメンタルヘルス不調を防ぐことを目的としています。よって、誤りです。
2:労働者が50人以上の事業所に義務付けられており、50人未満の事業所では努力義務ですので、誤りです。
3:ストレスチェックの実施者は、「医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士」の中から選ぶ必要があるとされています。精神保健福祉士が行う場合は、厚生労働大臣の定める研修を受けるという一定の要件がありますので、正解です。
4:ストレスチェックの実施者から検査結果を事業者に通知する場合は、被験者本人の同意が必要となりますので、誤りです。
5:「心理的負担の程度が高い労働者は、その労働者本人からの申出があった場合に、医師へ依頼して面接指導を実施する」とあり、義務化されているわけではないので、誤りです。
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02
1.「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」の目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することです。
2.労働者数50人未満の事業場は、努力義務となっています。
3.精神保健福祉士が検査の実施者となるためには、厚生労働大臣が定める研修を修了する必要があります。
4.実施者が検査結果を事業者に通知する際には、対象労働者の同意が必要です。
5.医師による面接指導を受けるかどうかは、労働者の申し出によります。
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03
厚労省の“労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル”(平成28年4月改訂)より
1.「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が主な目的です」と記載されています。精神疾患に罹患する前に労働者のストレスチェックを行い、職場改善につなげ、働きやすい環境づくりを進めていくものです。
2.実施義務の事業場は、労働者が常時50人以上の事業所です。常時50人未満の事業所では、当分の間は努力義務とされています。
3.ストレスチェック制度に基づく取り組みの手順において、「医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士によるストレスチェックを行う」とされています。精神保健福祉士が行う場合は、厚生労働大臣の定める研修を受けるという一定の要件があります。
4.事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、ストレスチェックを実施した医師等から、その結果を直接本人に通知させるようにします。本人の同意なく事業者に通知することはできません。
5.心理的負担の程度が高い、高ストレス者として選定された場合、まず実施者から労働者面接指導を受ける必要があることを伝えます。その際に労働者本人から面接指導の申出があった時に、医師へ依頼して面接指導の実施となります。義務ではありません。
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