精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問45
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「障害者総合支援法」に基づく、地域における相談支援として、正しいものを2つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 退院後のアパート探しのため、地域相談支援を利用する。
- 成年後見制度に係る費用補助を得るため、基幹相談支援センターを利用する。
- 地域活動支援センターに通所するため、計画相談支援を利用する。
- 就労移行支援事業所に通所するため、障害者就業・生活支援センターを利用する。
- 預金通帳を管理してもらうため、市町村地域生活支援事業の相談支援を利用する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:地域相談支援では、障害者の地域移行支援と地域定着支援を行います。精神障害者の地域移行支援は、精神科病院に直近で1年以上入院している者または1年未満の入院であっても特に支援を必要とする者が対象です。支援内容としては、住居の確保、地域生活に移行するための活動に関する相談などです。よって、退院後のアパート探しのため、地域相談支援を利用することは正解です。
2:基幹相談支援センターは、地域相談支援や成年後見制度利用支援事業、虐待防止の取り組みなどを行います。よって、成年後見制度に係る費用補助を得るために、基幹相談支援センターを利用することは正解です。
3:地域活動支援センターは、通所者への創作的活動や生産活動の機会の提供などを行います。利用するにあたり、計画相談支援を受ける必要はありませんので誤りです。
4:障害者就業・生活支援センターは、個別の症状や障害特性に応じて、雇用と福祉のネットワークの中で就業面と生活面の一体的な相談支援をします。就労移行支援事業所に通所するため、障害者就業・生活支援センターを利用することはありません。このため、誤りです。
5:市町村地域生活支援事業は、地域住民に対して、障害者への理解を深めてもらうために、研修や啓発を行ったり、成年後見制度の後見、保佐、補助の業務を行える人材の育成や研修などを行います。預金通帳の管理の業務は行いませんので、誤りです。通帳の管理は、社会福祉協議会の実施する日常生活自立支援事業で行います。
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02
1.退院後のアパート探しのため、地域相談支援を利用することは適切です。
2.成年後見制度に係る費用補助を得るため、基幹相談支援センターを利用することは適切です。
3.地域活動支援センターへの通所には、計画相談支援は必要ありません。
4.就労移行支援事業所に通所するために、障害者就業・生活支援センターを利用することはありません。
5.市町村地域生活支援事業の相談支援では、預金通帳を管理してもらうことはできません。預金通帳の管理ができるのは、日常生活自立支援事業です。
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03
「障害者総合支援法」に基づく、地域における相談支援は、利用者の居宅を訪問し、アセスメントを行いケアプランを作成します。モニタリングも行います。サービスの紹介、家族相談、関係機関との連絡調整など、業務は多岐にわたります。
1.地域相談支援では、クライエントと一緒にアパート探しを行うことができます。
2.平成24年度の障がい者自立支援法の改正により、市町村は任意で基幹相談支援センターを設置することを定めました。センターには相談支援専門員を配置することが義務づけられました。事業内容の中に障がい者の虐待防止・権利擁護があり、成年後見制度に関するサポートも含まれています。
3.地域活動支援センターへの通所には、計画相談支援は必要ありません。
4.障害者就業・生活支援センターはNPOや公益法人などが運営し、障がい者の身近な地域において、就業面と生活面の総合的な相談・支援を行います。就業支援はハローワーク、障がい者職業センターなどと連携し、就業サポートを行います。その中に就労移行支援事業所は含まれていません。
5.市町村地域生活支援事業は障がい者総合支援法に基づく事業です。市町村や都道府県が実施主体ですが、事業所に委託もできます。障害サービスの各種相談にのります。金銭管理の方法について話し合うことはできますが、預金通帳の管理はできません。預金通帳の管理ができるのは、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業です。
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