精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問50
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事 例〕
Mさん(67歳、男性)は大学を卒業し会社員として勤めていたが、35歳で統合失調症を発症したため退職し、障害厚生年金を受給した。56歳からU精神科病院に6回目の入院をしていた。両親は既に他界しており、きょうだいがいないMさんには身寄りがない。Mさんは時に幻聴と被害妄想が再燃して頭を抱えて臥床することもあるが、同室の患者と談笑する一面もあった。長期間の入院で生活能力や身体的機能の低下がみられ、身の回りの整理や着替えなどに一部介助が必要な状態である。U精神科病院のA精神保健福祉士は、退院に消極的なMさんを何とか退院に導きたいと、2年前からMさんに外出グループのリーダーをお願いしていた。また、長期入院経験者を病院に招いて、退院後に利用できるサービスや、自分なりの生活が送れる楽しさを語ってもらうなど、退院後のイメージが持てるように、様々な働きかけを続けた。(※1)
その結果、少しずつMさんの気持ちが退院に向くようになってきた。A精神保健福祉士は院内のカンファレンスでMさんの変化を伝え、退院に向けたケア会議を開いた。会議にはMさんも含め、地域包括支援センターの社会福祉士と、指定一般相談支援事業所のB相談支援専門員に参加してもらった。会議の結果、Mさんの退院に向けて取り組むことを全員で共有した。社会福祉士からは、Mさんの退院後の支援については介護保険も利用できるため、要介護認定申請と介護保険サービスに関する説明があった。(※2)
B相談支援専門員がMさんに地域移行・地域定着支援に関して丁寧に説明したところ、Mさんは時々夜になると不安が大きくなることや、年をとってきたため家事や金銭管理に自信がないと語った。その後Mさんは要介護1の認定を受けるとともに、地域移行・地域定着支援を利用して退院した。(※3)
現在Mさんは、地域で展開している「ふれあい・いきいきサロン」に時々顔を出すなど、自分なりの生活を楽しんでいる。
次のうち、このケア会議(※2)で説明された、Mさんが利用できるサービスとして、適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Mさん(67歳、男性)は大学を卒業し会社員として勤めていたが、35歳で統合失調症を発症したため退職し、障害厚生年金を受給した。56歳からU精神科病院に6回目の入院をしていた。両親は既に他界しており、きょうだいがいないMさんには身寄りがない。Mさんは時に幻聴と被害妄想が再燃して頭を抱えて臥床することもあるが、同室の患者と談笑する一面もあった。長期間の入院で生活能力や身体的機能の低下がみられ、身の回りの整理や着替えなどに一部介助が必要な状態である。U精神科病院のA精神保健福祉士は、退院に消極的なMさんを何とか退院に導きたいと、2年前からMさんに外出グループのリーダーをお願いしていた。また、長期入院経験者を病院に招いて、退院後に利用できるサービスや、自分なりの生活が送れる楽しさを語ってもらうなど、退院後のイメージが持てるように、様々な働きかけを続けた。(※1)
その結果、少しずつMさんの気持ちが退院に向くようになってきた。A精神保健福祉士は院内のカンファレンスでMさんの変化を伝え、退院に向けたケア会議を開いた。会議にはMさんも含め、地域包括支援センターの社会福祉士と、指定一般相談支援事業所のB相談支援専門員に参加してもらった。会議の結果、Mさんの退院に向けて取り組むことを全員で共有した。社会福祉士からは、Mさんの退院後の支援については介護保険も利用できるため、要介護認定申請と介護保険サービスに関する説明があった。(※2)
B相談支援専門員がMさんに地域移行・地域定着支援に関して丁寧に説明したところ、Mさんは時々夜になると不安が大きくなることや、年をとってきたため家事や金銭管理に自信がないと語った。その後Mさんは要介護1の認定を受けるとともに、地域移行・地域定着支援を利用して退院した。(※3)
現在Mさんは、地域で展開している「ふれあい・いきいきサロン」に時々顔を出すなど、自分なりの生活を楽しんでいる。
次のうち、このケア会議(※2)で説明された、Mさんが利用できるサービスとして、適切なものを1つ選びなさい。
- 認知症対応型共同生活介護の利用
- 短期入所生活介護の利用
- 養護老人ホームへの入所
- 施設入所支援の利用
- 訪問介護の利用
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この過去問の解説 (3件)
01
1.Mさんは認知症ではないため、認知症対応型共同生活介護を利用することはできません。
2.短期入所生活介護は、居宅にて介護が必要な人が、短期的に特別養護老人ホームなどに入所するサービスです。地域移行を目指すMさんが検討するサービスとしては適切ではありません。
3.養護老人ホームは、環境上の理由および経済的理由により居宅での養護が困難な人が入所します。経済的理由には、生活保護を受けていること等の条件があります。Mさんは障害厚生年金を受給しており、生活保護を受けていることが事例から読み取れないため、適切な回答とはいえません。
4.施設入所支援は、施設に入所している障害のある人に対して、夜間における入浴、排せつ、食事等の介護や、日常生活で必要な相談、支援を行います。退院に向けて取り組んでいるMさんが、施設への入所を前提とするサービスを利用することは適切ではありません。
5.一部介助が必要なMさんが地域に移行した後、訪問介護を利用することは適切なサービス利用といえます。
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02
1:認知症対応型共同生活介護は、認知症の人が入浴や食事、排泄などの必要な介護を受けながら共同生活をする場所を指し、グループホームと呼ばれます。Mさんは認知症ではありませんので、誤りです。
2:短期入所生活介護は、特別養護老人ホームなどへ短期的に入所してもらうことで、居宅で介護を担う家族の負担軽減を図ります。Mさんは入院中でもあり、このサービスの対象とはなりませんので誤りです。
3:養護老人ホームは、病気がなく介護を必要としない自立した65歳以上の高齢者が対象となります。Mさんはこの要件に当てはまりませんので、誤りです。
4:施設入所支援は、施設に入所する障害のある人に対して、主に夜間の入浴、排泄、食事の介助などを行います。退院に向けて取り組んでいるMさんには当てはまりませんので、誤りです。
5:訪問介護は、ヘルパーが要介護者の自宅を訪問し、身体介護(入浴、食事、排泄など)や生活介護(調理、洗濯、掃除など)を行います。Mさんは一部介助必要な状態でもあるため、訪問介護の利用は適切です。
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03
1.認知症対応型共同生活介護は、認知症の人が集まって生活をする場所で、認知症の病名がつかないと入居ができません。
2.短期入所生活介護は、事情があって在宅での生活が一時的に難しい人が、短期的に特別養護老人ホームなどに入所します。
3.養護老人ホームは、経済的な面で生活が苦しかったり、自力で暮らすことが困難なかたが入所をする施設です。生活保護か低所得の人が対象なので、Мさんは対象外となります。
4.施設入所支援は、在宅のサービスを利用しながらの生活が困難な場合であって、サービスにより在宅生活が可能な見立てができるのであれば、施設入所は必要ありません。
5.訪問介護は身の回りの支援を行うので、Мさんができない部分をヘルパーにお手伝いをしてもらうことは適切といえます。
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