精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
現代社会と福祉 問110

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問110 (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されている事項として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的とする。
  • 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。
  • 都道府県は、高齢者の賃貸住宅への入居促進のため、居住支援協議会を組織する。
  • 都道府県は、自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給する。
  • 都道府県は、サービス付き高齢者向け住宅の認可を行う。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。

1:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」の内容です。よって誤りです。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」は、高齢者や障がい者等が、移動や公共施設などの利用の際の利便性や安全性の向上のために、公共交通機関の旅客施設、車両、道路、路外駐車場、公園、建築物、駅前広場などの構造や整備の改善について規定されています。

2:「高齢者の居住の安定確保に関する法律」では、国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。と規定されています。よって正解です。

3:居住支援協議会は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づいて組織されます。よって誤りです。
居住支援協議会では、行政や不動産関係団体等が連携し、協議しながら住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、低所得者、被災者など)が民間賃貸住宅に円滑に入居できるように支援していきます。

4:自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給する。は「被災者生活再建支援法」の内容です。よって誤りです。
「被災者生活再建支援法」は、自然災害に被災し、生活基盤の著しい被害を受けた者に対して、生活の再建を支援するための金銭を給付する制度です。支援金は都道府県から拠出されます。1995年の阪神・淡路大震災が契機となり、1998年に成立しました。

5:サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定の確保を目的とし、高齢者の暮らしを支援するための生活支援サービスや食事サービス、介護サービスなどの様々なサービスが付きバリアフリー構造であることが特徴です。都道府県は、許可を行うのではなく、事業者の申請に基づく登録を行います。よって誤りです。

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02

正解は2です。

1.「高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上」を目的として規定されているのは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。

2.「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の第3条に「国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めなければならない。」と規定されています。

3.居住支援協議会の規定は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」にて行われています。

4.支援金の規定は「被災者生活再建支援法」にて行われています。

5.都道府県は、サービス付き高齢者向け住宅の「認可」ではなく「登録」を行います。

参考になった数5

03

高齢者住居に関しての問題です。ここでは国土交通省、厚生労働省がかかわっている法律と知っているかがポイントになります。

1× 高齢者の居住環境に関して安定・良好的な住居を提供する制度を設けることが、目的になります。(1条)

2〇 正しいです。(3条)

3× 居住支援協議会については「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(51条)に規定されています。構成員は地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者などがあげられます。

4× 「被災者生活再建支援法(3条)」で規定されている内容です。

5× 都道府県「知事」がサービス付き高齢者向け住宅の「登録」を担います。(5条)

参考になった数3

04

正解は2です。

1→『高齢者の居住の安定確保に関する法律』は、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とします。

2→国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めなければならないとされています。

3→居住支援協議会は、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、住宅情報の提供等の支援を行います。

以上より、対象は高齢者に限定されていません。また『住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律』により定められている内容です。

4→自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給することは、『被災者生活再建支援法』で定められている内容です。

5→サービス付き高齢者向け住宅は、都道府県知事への登録制度です。

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