精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
現代社会と福祉 問111

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問111 (訂正依頼・報告はこちら)

生活困窮者自立支援制度における自立支援の在り方に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 行政担当者に、生活困窮者の早期発見を目的とする地域巡回を義務づける。
  • 自己肯定感の回復や居場所・役割の発見につながる支援を重視する。
  • 包括的・継続的な支援では、当事者との毎日の面談が求められる。
  • 就労支援は除かれる。
  • 生活福祉資金貸付事業により資金を借り受けている世帯は対象としない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。

1.生活困窮者自立支援制度において、地域巡回の義務づけはありません。

2.生活困窮者自立支援制度における自立支援では、自己肯定感の回復や居場所・役割の発見につながる支援を重視することが大切です。

3.包括的・継続的な支援であっても、当事者と毎日面談することは求められていません。

4.生活困窮者自立支援制度には、就労支援も含まれています。

5.生活福祉資金貸付事業により資金を借り受けている世帯も対象となります。

参考になった数15

02

正解は2です。

生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階の自立支援の強化を図ることを目的として2015年(平成27年)に施行されました。

1:生活困窮者の早期発見は重要ですが、行政担当者への地域巡回の義務付けはありませんので誤りです。

2:生活困窮者の多くは、自己肯定感の低化や自尊感情や自己有用感を抱きにくい状態にあります。よって自己肯定感や自己有用感の回復、居場所・役割の発見につながる支援が重要となりますので正解です。

3:複雑な問題を抱える生活困窮者に対しての包括的・継続的な支援が求められますが、当事者との毎日の面談が求められるという規定はありません。よって誤りです。

4:生活困窮者の支援において、就労支援は重要視されており、自治体とハローワークが一体となった就労支援が行われています。よって誤りです。

5:生活困窮者自立支援制度の規定に、都道府県社会福祉協議会を実施主体とする「生活福祉資金貸付制度」を利用している世帯を対象外とするという規定はありません。むしろ2つの制度の併用による生活困窮者の自立促進を期待しています。よって誤りです。

参考になった数10

03

正解は2です。

1→地域巡回は、義務づけられていません。

2→生活困窮者の多くが自己肯定感、自尊感情を失っていることに留意し、尊厳の確保に特に配慮していきます。

3→当事者との毎日の面談が求められるという決まりはありません。

4→就労準備支援事業があり、その中では一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

5→生活福祉資金貸付事業により資金を借り受けている世帯も、生活困窮者自立支援制度の対象です。

参考になった数2

04

生活困窮者自立支援制度の基本的な理解を求められる問題です。

1× 生活困窮者の自立支援を目的とした法律であり、生活困窮者の早期発見を目的としていません。

2〇 正しいです。具体的には個別支援プランの作成、支援金の支給などがあります。

3× 毎日の面談では当事者、支援者ともに負担がかかるため、適度な回数を設定することが大切です。

4× 就労のための基礎能力を訓練する支援など行っています。

5× ここで対象になるのは「経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」であり、資金を借り受けていても支援対象になります。

参考になった数1