精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
地域福祉の理論と方法 問116

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問116 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省による「市民後見推進事業」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 市町村は、市民後見人を選任する。
  • 市民後見人は、一定額以上の所得税を納めた市民に限られる。
  • 今後増加する認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。
  • 市民後見人は、弁護士、社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行う。
  • 市民後見人による後見開始に当たり、被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。

1.市民後見人は、家庭裁判所が選任します。

2.市民後見人に、一定額以上の所得税を納めた市民といった選定条件はありません。

3.厚生労働省のホームページにある市民後見推進事業の目的に「認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村(特別区を含む。)において市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における市民後見人の活動を推進する事業」と記載があるため、正しい記述といえます。

4.市民後見人は、必ずしも弁護士や社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行う必要はありません。

5.市民後見人と被後見人との間に契約関係はありません。

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02

正解は3です。

市民後見人は、親族以外の市民による後見人であり、弁護士や司法書士、社会福祉士等の有資格者ではないが、社会貢献への意欲や倫理観が高く、成年後見制度に関する一定の知識や技術、姿勢を習得した一般市民の中から選任されます。

1:市民後見人の選任は、家庭裁判所が行います。よって誤りです。市町村は、市民後見人育成のための研修や市民後見人の候補者の家庭裁判所への推薦を行います。

2:市民後見人の要件に一定額以上の所得税を納めた市民という規定はありませんので誤りです。

3:今後増加の見込まれる認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村に対して市民後見人の育成や活用のための体制の強化や整備を求めています。よって正解です。

4:市民後見人は、弁護士や社会福祉士などの専門職の指示に基づいて業務を行うという規定はありませんので誤りです。

5:市民後見人による後見開始に当り、被後見人と市民後見人の間に契約を締結しなければらないという規定はありませんので誤りです。

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03

正解は3です。

1→市民後見人は、一般の市民による後見人のことをいい家庭裁判所から選任されます。

2→市民後見人に選任されるにおいて、一定額以上の所得税を納めた市民という定めはありません。

3→市民後見推進事業は、認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村(特別区を含む。)において市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における市民後見人の活動を推進する事業です。

4→市民後見人は、弁護士、社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行うといった定めはありません。また、後見人本人に特に資格なども必要はありません。

5→被後見人と市民後見人との間に契約をすることは求められていません。

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04

市民後見推進事業とは老人福祉法32条に基づいた事業です。市民を対象とした成年後見人の育成します。

市民、家庭裁判所、市町村、都道府県の関係・役割を整理しておくといいでしょう。

1× 市町村は候補者の推薦を行います。選任するのは「家庭裁判所」です。

2× 市民後見人になるには養成講座を受ける必要がありますが、所得税の納税額は関係ありません。

3〇 正しいです。介護保険は契約制度であることも重要なポイントです。

4× 後見業務を行うにあたり、専門職の指示は必要ありません。

5× 契約は要りません。開始に当たっては「財産目録」「収支予定表」を家庭裁判所に提出する必要があります。

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