精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
地域福祉の理論と方法 問119

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1です。

1.地域包括支援センターの総合相談支援業務は、センターに配置された社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされています。

2.心配ごと相談事業は、民生委員単独ではなく、社協などさまざまな機関が連携して行われています。

3.福祉サービス利用援助事業は、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会が実施主体となっています。ただし、事業の一部を、市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協等)に委託することは可能です。

4.生活困窮者自立相談支援事業で配置されるのは、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員です。地域福祉コーディネーターは含まれていません。

5.生活福祉資金貸付事業の相談は、市区町村社会福祉協議会が行います。社会福祉士に限定されていません。

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02

正解は1です。

「地域包括支援センターの総合相談支援業務」は、高齢者が地域で安心して生活を継続していけるように、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がチームとして連携し、業務を行います。よって正解です。

2:「心配ごと相談事業」は、地域で暮らす人々のあらゆる心配ごと、悩みごとの相談を受ける事業です。市町村や社会福祉協議会などが主体となって行います。その取り組みは、民生委員のみで行なうのではなく、様々な関係機関と連携して行います。よって誤りです。

3:「福祉サービス利用援助事業」は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力の不十分な人が、福祉サービスを適切に使えるように援助し、サービスの利用料の支払いや日常的金銭管理等も援助します。
実施主体は、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会です。ただし事業の一部を市区町村社会福祉協議会等へ委託できます。市町村が実施主体ではありませんので誤りです。

4:「生活困窮者自立相談支援事業」は、生活保護を受給していないが生活保護に至る可能性がある者で、自立が見込まれる者への支援を行います。主任相談支援員、相談支援員、就労支援員が配置されます。地域福祉コーディネーターの配置はありませんので誤りです。
地域福祉コーディネーターは、高齢者が地域で安心して生活生活できるように支援する役割を担います。

5:「生活福祉資金貸付事業」は、市町村社会福祉協議会が窓口となり、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的にサポートするための貸付制度であり、在宅福祉や社会参加の促進を目的としています。「生活福祉資金貸付事業」の相談対応は、社会福祉士に限定されていませんので誤りです。

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03

正解は1です。

1→ 地域包括支援センターの総合相談支援業務は、センターに配置された社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされています。

2→心配ごと相談事業の取組は民生委員単独で行うのではなく、社会福祉協議会などと連携して個別支援を行う事業です。

3→福祉サービス利用援助事業の実施主体は、市町村ではなく、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会です。ただし、事業の一部を、市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協等)に委託できるとされています。

4→生活困窮者自立相談支援事業では、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を置くことを基本配置としています。地域福祉コーディネーターは含まれません。

5→生活福祉資金貸付事業は、都道府県社会福祉協議会を実施主体とし、住んでいる地域の市区町村社会福祉協議会に問い合わせをします。相談は、社会福祉士が行うと限定されていません。

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04

秘密保持の視点からの問題です。

個人情報の中で、本人の同意を必要としないものを知っているかがポイントになります。

1× 社会福祉法では事業者への個人情報の取扱いに関して規定されていません。

ちなみに、個人情報を取り扱う事業者に関しては「個人情報保護法」に規定されています。

2× 地域ケア会議は個別ケースから地域課題を見つけるものです。

3〇 正しいです。(災害対策基本法49条11項2

4× 本人の同意は必要ありません。(個人情報の保護に関する法律16条3項2

5× 平成16年の児童虐待防止法改正法により、児童虐待が疑われるケースも通報・相談対象になりました。

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