精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
地域福祉の理論と方法 問121

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問121 (訂正依頼・報告はこちら)

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 日常生活自立支援事業の開始当初は、知的障害者は利用対象外であった。
  • 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、有料である。
  • 実施主体は、地域包括支援センターである。
  • 病院に入院した場合には、利用できない。
  • 成年被後見人は利用できない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は5です。

「日常生活自立支援事業」は、認知症の高齢者、知的障がい者、精神障害者等の中で判断能力が不十分な人が地域での自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービス利用の援助や日常的な金銭管理の援助などを行います。

1:日常生活自立支援事業の開始当初から、知的障がい者も対象としていましたので、誤りです。

2:相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は無料ですので誤りです。

3:実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会ですので誤りです。
窓口業務等は、市町村の社会福祉協議会等が実施しています。

4:病院に入院している人、福祉施設に入所している人でも利用できますので誤りです。

5:成年被後見人は、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力を欠く常況にある人です。日常生活自立支援事業の利用者は、契約に基づいて利用をします。利用者が契約の内容について判断する能力を持っている事も要件となっています。契約の内容について判断する能力を持たない成年被後見人は利用ができませんので正解です。

参考になった数23

02

正解は5です。

1.日常生活自立支援事業は、開始当初から知的障害者も利用対象でした。

2.相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、無料となっています。

3.実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会です。窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施されます。

4.病院に入院した場合にも利用することができます。

5.日常生活自立支援事業では、成年被後見人は利用できません。

参考になった数6

03

正解は5です。

1→日常生活自立支援事業の開始当初から、知的障害者は利用対象です。

2→相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、無料です。

3→ 実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会です。窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等です。

4→ 病院に入院した場合も、利用できます。

5→成年被後見人は利用できません。

参考になった数1

04

日常生活自立支援事業とは社会福祉法(2条3項)に基づいた事業です。

成年後見に比べ、日常生活の範囲内で権限が限られているのが特徴です。

1× 知的障害も対象に入っています。それ以外に、認知症、精神障害等による判断能力が不十分な方が対象です。

2× サービス締結までの相談、計画書作成は無料です。

また、サービス利用にあたって生活保護の方は料金がかかりません。

3× 実施主体は、地域包括支援センターではなく、「社会福祉協議会」です。

4× 病院に入院しても利用可能です。

5〇 正しいです。

参考になった数0