精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
福祉行財政と福祉計画 問122
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問122 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険の保険料などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
※ この問題は2015年(平成27年)度に出題されたものです。
2018年(平成30年)に行われた介護保険制度改正の内容は反映されておりません。
2018年(平成30年)に行われた介護保険制度改正の内容は反映されておりません。
- 第一号被保険者の保険料率は、単年度ごとに改定される。
- 第一号被保険者の保険料率は、所得に応じて3段階に分かれている。
- 年金を受給している第一号被保険者の保険料は、すべて年金からの特別徴収(天引き)が行われる。
- 市町村は、第一号被保険者及び第二号被保険者の保険料を財源として、特別給付を行うことができる。
- 第一号被保険者のうち、一定額以上の所得がある場合の利用者負担割合は2割である。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:介護保険料は、年齢で区分され、第一号被保険者は65歳以上、第二号被保険者は、40歳〜64歳です。3年に1度改定されます。単年(1年)ごとの改定ではありません。よって誤りです。
2:第1号被保険者の保険料は、所得に応じて9段階に分かれています。3段階ではありませんので誤りです。
3:年金を受給している第一号被保険者の保険料は、年金から天引きする特別徴収と、納付書で納める普通徴収があります。すべて年金からの天引き(特別徴収)が行われるのではありませんので誤りです。
特別徴収となるのは、年間の年金受給額が18万円以上の者です。18万円未満の者は普通徴収です。
4:市町村の特別給付とは、市町村が独自に要介護・要支援者対して、介護保険法で規定されている保険給付以外に市町村の条例で定めた給付を行うことです。第一号被保険者の保険料を財源とします。第二号被保険者の保険料は財源としませんので誤りです。
5:2015年(平成27年)より第一号被保険者のうち、一定額以上の所得がある場合の利用者負担割合が2割となりました。よって正解です。(2割負担者以外は1割負担です。)
2割になる水準は、年間合計所得額が単身で160万円以上の者(合計所得額=公的年金+給与・事業収入から控除を受けた金額)、単身で年金収入のみの場合は、280万円以上の者です。
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02
1.第一号被保険者の保険料率は、単年度ごとではなく、3年に1度改定されます。
2.第一号被保険者の保険料率は、所得に応じて標準で、2012年度から2014年度は6段階に分かれていましたが、2015年度からは9段階になっています。3段階ではありません。
3.年金を受給している第一号被保険者の保険料は、年金からの特別徴収(天引き)のほかに、納付書で納める普通徴収があります。
4.特別給付は第一号被保険者の保険料を財源とします。第二号被保険者の保険料は財源ではありません。
5.第一号被保険者のうち、一定額以上の所得がある場合の利用者負担割合は2割となっています。
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03
介護保険の利用者負担について、介護保険料は複雑で、最近では負担割合も導入されたので気を付けましょう。
1× 第一号被保険者の保険料率は「介護保険事業計画の改定」の時、つまり3年ごとに行われます。
2× 所得に応じて、3段階ではなく、正しくは「9段階」に分けられています。
3× 所得が18万以下の人、65歳になり年金への徴収手続き完了までの間など、普通徴収が適用されます。
4× 「第1号被保険者の保険料」が市町村特別給付の財源になります。
5〇 正解になりますが、平成30年から、現役で働く人と同等以上の所得がある人は「3割」負担になりました。
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04
1→第一号被保険者の保険料率は、3年に一度設定されます。
2→第一号被保険者の保険料率は、所得に応じて9段階に分かれています。
3→年金を受給している第一号被保険者の保険料は、原則特別徴収(年金からの天引き)です。普通徴収(納付書で納付)もあります。
4→特別給付は、第一号被保険の保険料を財源としています。特別給付とは、保険給付以外に、市区町村の独自の条例などで定めた給付のことをいいます。
5→第一号被保険者のうち、一定額以上の所得がある場合の利用者負担割合は2割です。
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