精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
福祉行財政と福祉計画 問123
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問123 (訂正依頼・報告はこちら)
不服申立て制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 国民健康保険の保険料に不服があるときは、国民健康保険団体連合会に審査請求することができる。
- 介護保険の要介護認定に不服があるときは、介護保険審査会に審査請求することができる。
- 生活保護の決定に不服があるときは、市町村長に審査請求することができる。
- 「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときは、運営適正化委員会に審査請求することができる。
- 介護保険サービスの内容に不服があるときは、給付費等審査委員会に審査請求することができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:国民健康保険の保険料に不服があるときは、各都道府県に設置される「国民健康保険審査会」に審査請求することができます。「国民健康保険団体連合会」ではありませんので誤りです。
「国民健康保険団体連合会」は市町村から委託を受けて、医療費や介護給付費の明細書(レセプト)の審査・支払い業務などを行います。
2:介護保険の要介護認定・要支援認定に不服があるときは、都道府県に置かれている「介護保険審査会」に審査請求することができますので正解です。
介護保険の保険料の徴収や給付の決定などに不服があった場合も「介護保険審査会」に審査を請求できます。
3:生活保護の決定に不服があるときは、都道府県知事に審査請求することができます。市町村長ではありませんので誤りです。
4:「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときは、都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。都道府県知事は、審査請求に備えて「障害者介護給付費等不服審査会」を置くことができます。「運営適正化委員会」ではありませんので誤りです。
「運営適正化委員会」は、「都道府県社会福祉協議会」に設置されています。福祉サービス利用者の苦情などの相談に応じます。
5:介護保険サービスの内容に不服があるときは、「国民健康保険団体連合会」に審査請求することができます。「給付費等審査委員会」ではありませんので誤りです。「給付費等審査委員会」は、「国民健康保険団体連合会」に設置されています。市町村から委託をうけて介護給付費請求書の審査などを行います。サービス内容に関する不服の受けつけは行いません。
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02
不服申立て制度に関する問題です。
支給内容:不服があった場合の申立先
1→国民健康保険の保険料の不服申立先:国民健康保険審査会
国民健康保険団体連合会は、会員である保険者(都道府県・市町村・国民健康保険組合)が 共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的に設立された公法人です。
2→介護保険の要介護認定の不服申立先:介護保険審査会
3→生活保護の決定の不服申立先:都道府県知事
4→「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給の不服申立先:都道府県知事
運営適正化委員会は、福祉サービス利用者の苦情などを適切に解決し利用者の権利を擁護する委員会です。
5→介護保険サービスの内容の不服申立先:国民健康保険団体連合会
給付費等審査委員会は、介護保険の報酬の請求書を国保連へ提出し審査する所です。
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03
1.国民健康保険の保険料に不服があるときの審査請求先は、国民健康保険審査会です。
2.介護保険の要介護認定に不服があるときの審査請求先は、介護保険審査会で正しいです。
3.生活保護の決定に不服があるときの審査請求先は、都道府県知事です。
4.「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときの審査請求先は、都道府県知事です。
5.介護保険サービスの内容に不服があるときは、事業所に直接苦情を伝えることになりますが、担当者や管理者で解決できない場合は、市町村の担当窓口や国民健康保険団体連合会に審査請求することができます。
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04
法律をしっかり理解していないと難しいですが、非常に良い設問です。
1× 国民健康保険審査会です。(国民健康保険法第91条)
2〇 正しいです。(介護保険法第184条)
3× 都道府県知事です。(生活保護法第64条)
4× 都道府県知事に対して審査請求をすることができます。(障害者総合支援法第97条)
5× 介護保険給付に関する不服は「介護保険審査会」が担います。(介護保険法第184条)
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