精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
福祉行財政と福祉計画 問124

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問124 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県の設置する福祉事務所は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める事務のうち、都道府県が処理することとされているものをつかさどる。
  • 福祉事務所の所長は、その職務の遂行に支障がない場合においても、自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。
  • 現業を行う所員の定数は、被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。
  • 町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされている。
  • 2003年(平成15年)4月現在と2014年(平成26年)4月現在を比べると、都道府県の設置する福祉事務所数は増えている。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は4です。

1.都道府県の設置する福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法を所管しています。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法は今は所管していません。

2.福祉事務所の所長は、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うことができます。

3.現業を行う所員の人数は、被保護世帯数に応じて、最低数ではなく標準数が法に定められています。

4.町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされています。

5.都道府県の設置する福祉事務所数は、2003年(平成15年)が333件、と2014年(平成26年)が208件と、都道府県の設置する福祉事務所数は減っています。2016年(平成28年)は208件です。

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02

正解は4です。

1:都道府県の設置する福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の事務のうち、都道府県が処理することとされているものをつかさどる。とされています。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法は含まれていませんので誤りです。

2:社会福祉法第15条に「福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなかければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。」とあります。第1号の所員とは、「指導監督を行う所員」のことです。これは事務所の所長が、その職務の遂行に支障がない場合は、「指導監督を行う所員」を置かずに自ら現業事務の指導監督を行うことができることを意味しています。よって誤りです。

3:福祉事務所の所員の定数は、地域の実情に合わせて条例で定めることになっていますが、現業を行う所員の人数は、各福祉事務所の被保護世帯数に応じて、標準の人数が定められています。最低数ではありませんので誤りです。

4:社会福祉法第18条に「都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。」と規定されています。町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされていますので正解です。

5:都道府県の設置する福祉事務所は減少しています。2003年の都道府県の設置する福祉事務所数は333件で、2014年は208件です。よって誤りです。




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03

社会福祉法をベースにした問題です。

一部、知識と推測を求められる設問があります。

選択肢1. 都道府県の設置する福祉事務所は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める事務のうち、都道府県が処理することとされているものをつかさどる。

× 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法ではなく、

正しくは「生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法」です。

社会福祉法(第14条5項)

選択肢2. 福祉事務所の所長は、その職務の遂行に支障がない場合においても、自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。

× 社会福祉法(第15条)で認められています。

選択肢3. 現業を行う所員の定数は、被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。

× 社会福祉法(第16条)では最低数ではなく、

「標準値」を設定しています。

選択肢4. 町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされている。

〇 正しいです。(社会福祉法第18条

選択肢5. 2003年(平成15年)4月現在と2014年(平成26年)4月現在を比べると、都道府県の設置する福祉事務所数は増えている。

× 都道府県の設置する福祉事務所数は減少しています。

2003年(平成15年)4月、知的障害に関しての施設入所措置事務等が、

都道府県から市町村に移譲されたのが影響したのかと考えられます。

 

ちなみに、令和3年では205になっています。

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04

正解は4です。

1→2003年(平成15年)より、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管しています。

2→福祉事務所の所長は、その職務の遂行に支障がない場合は、自ら現業事務の指導監督を行うことができます。

3→福祉事務所の所員の定数は、地域の実情にあわせて条例で定めることとされていてます。現業を行う所員の数については、各福祉事務所の被保護世帯の数に応じて、現業員標準定数が定められています。

4→町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされています。

5→2003年(平成15年)4月現在と2014年(平成26年)4月現在を比べると、都道府県の設置する福祉事務所数は減っています。

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