精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問71
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、問いに答えなさい。
〔事 例〕
Hさん(46歳、男性)は25歳の時に統合失調症を発症し、数回入院した。その後、通院を続けてきたが、服薬を怠ることがあり、ときに症状の増悪が認められた。Hさんは高齢の母親を頼って二人暮らしをしていた。時折万引き行為をしたが、今までは服役したことはなかった。43歳の時の窃盗により、実刑判決を受けて服役することとなった。
受刑開始後、保護観察所による生活環境の調整が行われたところ、Hさんの引受人は母親とされていたが、その後しばらくして、母親は他界してしまった。母親の他に身寄りはなく、また、Hさんの状態から、刑事施設から出た後に直ちに就労することは困難と考えられ、住込み就労を目指すことはできないと思われた。そこで、刑事施設は、Hさんを特別調整の候補者に選定し、その刑事施設の所在する都道府県にあるU保護観察所に連絡をした。U保護観察所の長は、保護観察官にHさんの状況を確認させた結果、特別調整の対象とする必要があると考え、V組織に協力を依頼した。
(※1)
V組織の担当者は、刑事施設でHさんと面談を重ねて、刑事施設から出た後の希望を丁寧に聞き取った。そして、U保護観察所に依頼して必要な書面を取り寄せるなどしつつ、希望に沿った生活ができるよう、相談支援事業者や市町村の担当窓口に、必要な対応をするよう求めた。そして、関係者が連携して調整をした結果、Hさんは刑事施設から出た後に、生活保護を受けながらアパートで単身生活をすることができるめどが立った。
その後しばらくして、地方更生保護委員会は、Hさんに対して、刑期満了を待たずして、地域で一定の制約の下、生活をすることを認めた。
(※2)
刑事施設から出た後のHさんは、通院をしながら、精神科デイケアにも通い、対人関係がスムーズになった。その後、Hさんは、犯歴を承知で雇用する旨を保護観察所に登録しているJさんの経営する会社に雇用され、配送準備の仕事に就き、現在も継続して就労している。
(※3)
(※2)次のうち、Hさんの退所の形態として、正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Hさん(46歳、男性)は25歳の時に統合失調症を発症し、数回入院した。その後、通院を続けてきたが、服薬を怠ることがあり、ときに症状の増悪が認められた。Hさんは高齢の母親を頼って二人暮らしをしていた。時折万引き行為をしたが、今までは服役したことはなかった。43歳の時の窃盗により、実刑判決を受けて服役することとなった。
受刑開始後、保護観察所による生活環境の調整が行われたところ、Hさんの引受人は母親とされていたが、その後しばらくして、母親は他界してしまった。母親の他に身寄りはなく、また、Hさんの状態から、刑事施設から出た後に直ちに就労することは困難と考えられ、住込み就労を目指すことはできないと思われた。そこで、刑事施設は、Hさんを特別調整の候補者に選定し、その刑事施設の所在する都道府県にあるU保護観察所に連絡をした。U保護観察所の長は、保護観察官にHさんの状況を確認させた結果、特別調整の対象とする必要があると考え、V組織に協力を依頼した。
(※1)
V組織の担当者は、刑事施設でHさんと面談を重ねて、刑事施設から出た後の希望を丁寧に聞き取った。そして、U保護観察所に依頼して必要な書面を取り寄せるなどしつつ、希望に沿った生活ができるよう、相談支援事業者や市町村の担当窓口に、必要な対応をするよう求めた。そして、関係者が連携して調整をした結果、Hさんは刑事施設から出た後に、生活保護を受けながらアパートで単身生活をすることができるめどが立った。
その後しばらくして、地方更生保護委員会は、Hさんに対して、刑期満了を待たずして、地域で一定の制約の下、生活をすることを認めた。
(※2)
刑事施設から出た後のHさんは、通院をしながら、精神科デイケアにも通い、対人関係がスムーズになった。その後、Hさんは、犯歴を承知で雇用する旨を保護観察所に登録しているJさんの経営する会社に雇用され、配送準備の仕事に就き、現在も継続して就労している。
(※3)
(※2)次のうち、Hさんの退所の形態として、正しいものを1つ選びなさい。
- 仮退院
- 仮出場
- 仮釈放
- 刑の執行停止
- 刑の一部執行猶予
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この過去問の解説 (3件)
01
×1 . 仮退院は、少年院または婦人補導院を期間満了前に退院して、保護観察を受けながら社会で生活することとなります。
×2 . 仮出場は、罰金等を支払うことが出来ない者が、30日以内留め置かれて軽作業を行う労役場から仮に出場を許されることです。
〇3 . 仮釈放は、刑務所の刑期満了前に、社会復帰が許されて釈放されることです。ただし、刑期満了までは保護観察の遵守事項を守り、社会復帰を目指すこととなります。
×4 . 刑の執行停止は、心神喪失や生命にかかわるような重大な疾病などで刑の執行がむずかしいときに、執行を停止することを指します。
×5 . 刑の一部執行猶予は、刑務所で長期服役させるのではなく、社会の中で再犯防止を図る制度で、2013年(平成25年)に導入されました。仮釈放よりも保護観察期間が長くなります。
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02
刑事施設から、刑期満了を待たずして、一定の制約の下で退所できる形態は、仮釈放です。
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03
本事例に関する解説は以下の通りです。
不適切です。Hさんが収容されているのは刑事施設です。仮退院とは、少年院又は婦人補導院に収容されている人に対して行われる処分であり、Hさんの事例には当てはまりません。
仮出場とは、罰金などが支払えないために留置している人を、仮に拘置所等から出す事を言います。Hさんは既に実刑判決を受けており、この内容には当てはまりません。
適切な内容です。仮釈放は、刑事施設等に収容されている人に対して行われる処分です。収容期間満了前に、仮に社会生活を送らせる事で、円滑な社会復帰に繋げられるようにする事を目的として実施されます。仮釈放の条件としては、有期刑の場合は刑期の3分の1を経過している事、無期刑の場合は刑が執行されてから10年経過した後に受ける事が出来る可能性があります。その他、再犯の恐れが無い事なども条件として挙げられます。
不適切です。刑の執行停止は、刑を執行する事で著しく健康を害する、または生命を保つ事が出来ないと判断される場合に行われます。Hさんは統合失調症を患ってはいますが、アパートで単身生活ができる目途も立てており、そのような健康状態に該当するような内容は見受けられません。
不適切です。刑の一部執行猶予とは、刑事事件の判決で3年以下の刑を言い渡す場合に、刑の一部の期間の執行を1~5年間猶予する制度の事を言います。刑の一部執行猶予は裁判所が決定する事であり、刑を言い渡す際に行われる行為です。Hさんの事例には当てはまりません。
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