精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
現代社会と福祉 問110
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問110 (訂正依頼・報告はこちら)
「子供の貧困対策に関する大綱」(2014年(平成26年)8月閣議決定)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 貧困の状況にある子供の体験活動を推進する自治体に、「子どもゆめ基金」から助成することとした。
- ひとり親家庭に、生活支援と就業支援を組み合わせた支援メニューをワンストップで提供できるよう、就業支援専門員の配置など必要な支援を行うこととした。
- 低所得世帯の学校給食費を一律に無料化した。
- 生活困窮世帯の子供を対象に実施される学習支援事業を生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業に統合することとした。
- 両親が離婚した子供の養育費相当額を自治体が負担することとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
×1 . 「貧困の状況にある子供の体験活動を推進する民間団体に、「子どもゆめ基金」から助成することとした」とあります。「自治体」ではありません。
〇2 . ひとり親家庭に、生活支援と就業支援を組み合わせた支援メニューをワンストップで提供できるよう、就業支援専門員の配置など必要な支援を行うこととしています。
×3 . 低所得世帯の学校給食費の無料化は、一部の地方自治体などで実施されています。国の制度としては、生活保護における教育扶助や就学援助制度による補助などで実施されています。
×4 . 2015年に制定された生活困窮者自立支援制度では、生活困窮世帯の子供を対象に実施される学習支援事業、自立相談支援事業などが盛り込まれています。上記の「子どもの貧困対策に関する大綱」に基づいています。統合された、という記載は誤りです。
×5 . 両親が離婚した子供の養育費相当額を自治体が負担することとしたというのは誤りです。養育費の支払いは、親が経済的責任を果たすこと、子どもの福祉の観点から望ましいことです。しかしながら、確保に関する支援として、母子家庭等就業・自立支援センターや養育費相談支援センター等において、相談支援を行うことが大綱に盛り込まれています。
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02
助成対象団体は公益一般財団法人、公益一般社団法人、NPO法人などです。自治体ではありません。
2.正しい。ひとり親家庭については母子父子自立支援員が生活全般の相談、課題解決に向け必要な援助を行います。
それに加え、新たに就業支援専門員が就労についての情報提供・助言などを行います。
3.誤り。一律に無料にはなっていません。経済的な理由により就学が困難な家庭かつ対象となる世帯には助成が出ますが(収入や家族構成により異なる)各自治体により異なります。
4.誤り。生活困窮者自立支援制度では(1)自立相談支援事業(2)住居確保給付金の支給(3)就労準備支援事業(4)家計相談支援事業(5)就労訓練事業(6)生活困窮世帯の子供の学習支援(7)一時生活支援事業
となっておりますので統合されておりません。
5.誤り。「養育費を自治体が負担する」と言う文章が誤りです。おそらくこの文言が変だなと思った方は多いのではないでしょうか?離婚した場合は、その大半が父親が養育費を支払っている場合が多いからです。消去法によりこの問題が不正解だと分かると思います。
よって選択肢2が正解となります。
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03
1.「子どもゆめ基金」の助成は、貧困の状況にある子供の体験活動を推進する民間団体に対して行われます。
2.ひとり親家庭の保護者に対する就労の支援として、生活支援と就業支援を組み合わせた支援メニューをワンストップで提供できるよう、就業支援専門員の配置など必要な支援を行うこととしています。
3.低所得世帯の学校給食費について、補助を行うことにはなっていますが、一律に無料化していません。
4.学習支援事業は、自立相談支援事業と統合されていません。
5.養育費については、母子家庭等就業・自立支援センターや養育費相談支援センター等において、養育費に関する相談支援を行うことになりました。
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