精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
福祉行財政と福祉計画 問122
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問122 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法に定める共同募金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 共同募金は、市町村の区域を単位として募集される。
- 共同募金を行う事業は、第二種社会福祉事業である。
- 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行うことが禁止されている。
- 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外にも配分される。
- 国は、寄附金の配分について関与できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.共同募金は、都道府県の区域を単位として募集されます。
2.共同募金を行う事業は、第一種社会福祉事業です。
3.共同募金会以外の者は、共同募金事業を行うことが禁止されています。
4.共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならないとされています。
5.国は、寄附金の配分について関与できません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
1.誤り。共同募金は都道府県単位です。募金期間は厚労大臣が定めています。
2.誤り。第1種社会福祉事業です。共同募金=第1種と記憶しておきましょう。
3.正しい。説明文の通り共同募金会以外の者は共同募金事業は出来ません。
4.誤り。共同募金で集められたお金は社会福祉事業を目的とする事業を経営する者に配分されます。
5.誤り。国や地方公共団体は共同募金の配分について意見を述べることは出来ません。配分委員会を設置し適切に配分を行っていく。
*キーワードは第1種、募金は社会福祉事業に活用、国・地方公共団体の関与無し・配分委員会です、
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
1.共同募金は、都道府県の区域を単位として募集されます。毎年1回、厚労省の定める期間内に限って行われます。
2.共同募金を行う事業は、第一種社会福祉事業です。
3.共同募金会以外の者は、共同募金事業を行うことが禁止されています。
4.共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならないとされています。
5.国は、寄附金の配分について関与できません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問121)へ
第19回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問123)へ