精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
地域福祉の理論と方法 問38
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
地域福祉に係る組織・団体に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会福祉法人は、社会福祉事業以外の収益事業を行うことを禁止されている。
- 市町村社会福祉協議会は、社会福祉法で地域福祉活動計画を策定することが義務づけられている。
- 共同募金会は、市町村を単位に設立されている。
- 消費生活協同組合は、福祉に関する事業を行うことができる。
- 特定非営利活動法人は、市町村の認可により設立できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は「消費生活協同組合は、福祉に関する事業を行うことができる。」です。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うほか、必要に応じて公益事業または収益事業を行うことができるとされています。社会福祉事業、公益事業、収益事業それぞれの内容について、どのようなものであるべきか規定があります。
社会福祉法では、市町村地域福祉計画は都道府県地域福祉支援計画とともに設置の努力義務が規定されています。義務ではないため誤りです。
共同募金は都道府県を単位に設置されています。
正解です。生活協同組合が実施できる事業は①生活に必要な物資の供給事業、②医療、食堂などの共同施設の利用事業、③火災、生命、交通災害などの事故に対し、共済金を給付する共済事業、④生活の改善と文化の向上を図る事業、⑤医療、福祉に関する事業、⑥組合事業に関する知識の向上を図る事業、です。
特定非営利活動法人の設立は、主たる事務所が所在する都道府県知事、もしくは政令指定都市の市長の認証を得たうえで、設立登記を経てなされます。
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02
正解は「消費生活協同組合は、福祉に関する事業を行うことができる。」です。
社会福祉法人は、社会福祉事業以外の収益事業を行うことを禁止されていません。収益事業を行うことができます。
市町村社会福祉協議会は、社会福祉法で地域福祉活動計画を策定するよう努めるもの、とされています。
共同募金会は、都道府県を単位に設立されています。
消費生活協同組合は、福祉に関する事業を行うことができるとされています。
消費生活協同組合(生協)は、同じ地域(都道府県内に限ります。) に住む方々、または同じ職場に勤務する方々が、生活の安定と生活文化の向上を図るため、相互の助け合いにより自発的に組織する非営利団体のことをいいます。
特定非営利活動法人は、市町村の認可ではなく、都道府県あるいは政令指定都市の認証が必要です。
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03
消費生活協同組合が行える事業は、
■生活に必要な物資の供給事業
■医療、食堂などの協同施設の利用事業
■火災、生命、交通災害などの事故に対し、共済金を給付する共済事業
■生活の改善と文化の向上を図る事業
■医療、福祉に関する事業
■組合事業に関する知識の向上を図る事業
です。
各選択肢については、以下のとおりです。
社会福祉法人は、社会福祉事業のほかに「子育て支援事業」「人材育成事業」などの公益事業、「貸ビルや駐車場の経営」「公共的な施設内の売店経営」といった収益事業を行うことができます。
地域福祉計画の策定は、義務付けられているわけではありません。2018年4月の社会福祉法一部改正によって、任意とされていたものが努力義務とされました。
共同募金会は、都道府県を単位に設置されています。
正しいです。
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立には、都道府県あるいは政令指定都市の認証が必要です。
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