精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
福祉行財政と福祉計画 問48
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
近年の福祉計画等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 地域福祉計画は、社会福祉法の制定( 2000年( 平成12年 ) )により、市町村にその策定が義務づけられた。
- 障害者基本計画策定の目的が、障害者基本法改正( 2011年( 平成23年 ) )により、障害者の福祉及び障害の予防に関する施策の推進を図ることとされた。
- 都道府県健康増進計画では、健康増進法改正( 2014年( 平成26年 ) )により、特定健康診査等の具体的な実施方法を定めている。
- 市町村子ども・子育て支援事業計画では、地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保などの措置を定めるものとされている。
- 第6期介護保険事業計画の基本指針では、2025年度( 平成37年度 )の介護需要等の見込みを示した上で、地域包括ケアシステムの特色を明確にすることが求められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 市町村地域福祉計画の策定、都道府県地域福祉支援計画の策定は、どちらも努力義務となっています。
2. 障害者基本計画策定の目的は障害者の福祉及び障害の予防に関する施策の推進となっていますが、これは2011(平成23)年の改正によるものではありません。障害者基本法の改正は2004(平成16)年と、2011(平成23)年です。2011年の改正のポイントは
・ 「共生社会の実現」が目的に追記された
・ 障害者に「発達障害者」の明記
・ 障害者福祉の基本原理に①地域社会における共生等、②差別の禁止、③国際的協調、の3つを掲げた
があります。
3. 特定健康診査等の具体的な実施方法は、厚生労働大臣が定める「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(健康診査等指針)」に規定されます。
4. 地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保などの措置を定めているのは、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画です。
5. 正解です。厚生労働省は介護保険事業(支援)計画を3年ごとに見直していますが、第6期(2015~2017)の基本方針では、第5期で定めた地域包括ケアシステム実現の方向性を明確にしつつ、3年にとどまらない2025(平成37)年を見据えた施策を策定することとしています。
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02
第6期介護保険事業計画の基本指針では「地域包括ケア計画」と位置付けられ、2025年までに地域包括ケアシステムを段階的に構築するとされています。
1 地域福祉計画は社会福祉法にその規定が盛り込まれていますが、策定は義務ではなく、努力義務です。
2 「障害者の福祉及び障害の予防に関する施策の推進を図る」という文言は障害者基本法改正( 2011年( 平成23年 ) )ではなく、それ以前から盛り込まれていた内容です。
障害者基本法改正( 2011年( 平成23年 ) )では、障害者の定義に「発達障害」、「その他の心身の機能の障害」が加えられ、障害者を「障害および社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義しました。
3 特定健康診査や特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律に規定され、2008年(平成20年)から医療保険加入者(40〜74歳)を対象に実施された健康診断、保健指導です。具体的な実施方法は厚生労働省からの 「特定健康診査等基本指針について」平成20年3月31日 厚生労働省告示第150号)に記載されています。
4 地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保や資質向上のための措置に関して定めているのは「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」です。
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03
1→地域福祉計画は、努力義務となっています。
2→目的としては、障害者権利条約の国内法整備の一環として、いわゆる「社会モデル」の考え方や「合理的配慮」の概念が新たに取り入れられました。
3→ 特定健康診査等の具体的な実施方法は、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(健康診査等指針)」に規定されてる内容です。
4→地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保などの措置を定めているのは、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」です。
5→第6期介護保険事業計画の基本指針では、2025年度( 平成37年度 )の介護需要等の見込みを示した上で、地域包括ケアシステムの特色を明確にすることが求められています。
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