精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
権利擁護と成年後見制度 問80

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問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、次の親族関係における民法上の扶養に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔 事例 〕
L( 80歳 )には長男( 55歳 )と次男( 50歳 )がいるが、配偶者と死別し、現在は独居である。長男は妻と子( 25歳 )の三人で自己所有の一戸建住居で暮らし、次男は妻と重症心身障害のある子( 15歳 )の三人でアパートで暮らしている。最近、Lは認知症が進行し、介護の必要性も増し、介護サービス利用料などの負担が増えて経済的にも困窮してきた。
  • 長男と次男がLの扶養の順序について協議できない場合には、家庭裁判所がこれを定める。
  • 長男及び次男には、扶養義務の一環として、Lの成年後見制度利用のための審判請求を行う義務がある。
  • 長男の自宅に空き部屋がある場合には、長男はLを引き取って扶養する義務がある。
  • 次男が生活に困窮した場合、Lは、長男に対する扶養請求権を次男に譲渡することができる。
  • 長男の子と次男の子以外の者が全て死亡したときには、長男の子は次男の子を扶養する義務を負う。

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この過去問の解説 (3件)

01

〇1 . 民法で扶養の義務を負うのは、配偶者、直系血族と兄弟姉妹、3親等内の親族で特別な事情がある場合(家裁の審判により)となります。Lの扶養の順序について協議できない場合には、家庭裁判所がこれを定めることになります。

×2 .成年後見制度利用は、認知症等で本人の判断能力が落ちている人を保護するための制度です。現在認知症が進行したとは言え、他者に財産権を損なわれる心配が生じているわけではなく、また子供たちに原則として成年後見制度申請の義務があるわけではありません。

×3 . 長男に扶養の義務はありますが、家庭の事情もあり、他の手段の検討も可能であり、必ずしもLを引き取って扶養する義務があるわけではありません。

×4 . 扶養請求権は、他者に譲渡することが出来るものではありません。

×5 . 長男の子と次男の子の関係は、4親等となるので、扶養の義務はありません。

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02

正解は1になります。
扶養義務者が数人おり、その扶養すべき者の順番が協議等で決定できない場合には家庭裁判所が定めることとなっています。

2 長男や次男は扶養義務として、Lさんの成年後見制度利用のための審判請求を行う義務はありません。

3 長男に扶養義務はありますが、空き部屋の有無などで引き取る義務が発生するわけではありません。

4 扶養を受ける権利は他人に譲ったり、処分したりできるものではありません。

5 家族の扶養範囲は直系血族及び兄弟姉妹であるので、長男の子と次男の子以外の者が全て死亡したときには、長男の子は次男の子を扶養する義務を負いません。特別な事情がある場合には家庭裁判所が3親等内の親族間でも扶養義務を負わせることができるとされています。

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03

正答【1】

1.正答 
複数人の扶養義務者があり扶養すべき順序について協議できない場合は、家庭裁判所がこれを定める、と民法第878条で定められています。

2.誤答
直系親族においての扶養は、一般的に経済的な扶養義務であり、扶養義務者に介護や看護の義務は含まないとされています。そのため、長男及び次男には成年後見制度の審判請求を行うことはできますが、義務ではありません。

3.誤答
扶養の方法や程度は、当事者間の協議によって定めるとされています。そのため、長男がLを引き取って扶養する義務はありません。あくまでも当事者間の協議で定めるものであり、協議ができない場合は家庭裁判所がこれを定めます。

4.誤答
「扶養請求権」については、民法第881条(扶養請求権の処分の禁止)「扶養を受ける権利は、処分することができない」と定められているため、長男は次男に扶養請求権を譲渡することはできません。

5.誤答
扶養義務者についてはは、民法第877条(扶養義務者)に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。長男の子と次男の子はこれに該当しないので扶養義務はありません。

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