精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
権利擁護と成年後見制度 問83

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問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問83 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、Q市福祉課職員の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔 事例 〕
Q市に居住するMさん( 80歳、女性 )は、40年前に離婚し、その後再婚した。再婚した夫には、再婚時に既に成人し家庭を設けている子がいたが、再婚に反対し、再婚後もMさんとの交流を拒絶している。その夫も5年前に亡くし、Mさんは2,000万円の財産を相続した。Mさんは、最近、認知症が進行し、悪質商法の被害にも遭っているようで、民生委員が心配してQ市福祉課職員にMさんの成年後見制度の利用に関して相談に来た。
  • 民生委員に、成年後見開始の審判の申立てを依頼する。
  • Mさんに実子がいる場合、実子に成年後見開始の審判の申立てを命じる。
  • 再婚相手の子に、成年後見開始の審判の申立てを命じる。
  • 市長申立てによる成年後見開始の審判の手続を検討する。
  • 前夫が生存している場合、前夫に成年後見開始の審判の申立てを依頼する。

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この過去問の解説 (3件)

01

×1 . 民生委員に、成年後見開始の審判の申立ては出来ません。

×2 . Mさんに実子がいても、実子に成年後見開始の審判の申立てを命じることは出来ません。

×3 . 再婚相手の子に、成年後見開始の審判の申立ての義務はありません。

〇4 . 市長申立てによる成年後見開始の審判の手続を検討することは可能です。

×5 . 前夫には、成年後見開始の審判の申立てをする義務はありません。

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02

正解は4になります。
この問題のケースはMさんの身寄りもなく、再婚した夫の子とも交流が絶たれている状態なので、市町村長による申し立ての検討が適切だと思われます。

1 民生委員に、成年後見開始の審判の申立てをする権利はありません。

2 Mさんに実子がいる場合は、実子に成年後見開始の審判の申立てをする権利はありますが、Q市福祉課職員がそれを命ずることはできません。

3 再婚相手の子に、成年後見開始の審判の申立てをする権利もありますが、Q市福祉課職員がそれを命ずることはできません。

5 前夫が生存している場合でも、前夫に成年後見開始の審判の申立てをすることはできません。

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03

正答【4】

1.誤答
成年後見開始の審判の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官、市町村長等であり、民生委員には請求権はありません。

2.誤答
市福祉課職員は、Mさんの実子に対して成年後見開始の審判の申立てを命じる権限はありません。

3.誤答
法律上では、再婚相手の子には審判の請求権はありますが、再婚後もMさんとの交流を拒絶している子に対して、行政職員が申立てを命じる権限はありません。

4.正答
前述した通り、市長には審判の請求権があるため、成年後見開始の審判の申立てを行うことができます(老人福祉法第32条)。

5.誤答
前夫が生存している場合でも、すでに離婚が成立しているので他人であり、審判申立ての請求権はありません。

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