精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
精神保健の課題と支援 問100
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問100 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神保健福祉に関係する法律とその規定に関する組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。
※ (注) 1 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。 2 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。 3 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 地域保健法 ----- 市町村保健センターの設置
- 医療法 ----- 自立支援医療費の支給
- 「精神保健福祉法」 ----- 精神保健参与員の配置
- 「医療観察法」 ----- 退院後生活環境相談員の活用
- 「障害者総合支援法」 ----- 精神科救急医療の確保
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この過去問の解説 (3件)
01
1.市町村保健センターの設置は、地域保健法に規定されています。
2.自立支援医療費の支給は、障害者総合支援法に規定されています。
3.精神保健参与員の配置は、医療観察法に規定されています。
4.退院後生活環境相談員の活用は、精神保健福祉法に規定されています。
5.精神科救急医療の確保は、精神保健福祉法に規定されています。
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02
×2 . 自立支援医療費の支給は、障害者総合支援法に規定されています。
×3 . 精神保健参与員は、司法分野における「医療観察法」により配置された退院後の生活支援を推進するための要員です。
×4 . 退院後生活環境相談員の活用は、精神保健福祉法に規定されています。
×5 . 精神科救急医療の確保は、精神保健福祉法に規定されています。
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03
1.正答
市町村保健センターの設置は「地域保健法第18条」により、市町村が行うことが定められています。
市町村保健センターは、住民の健康相談、保健指導、健康診断など地域保健において必要な事業を行います。
2.誤答
自立支援医療の支給は「障害者総合支援法」で定められています。精神疾患を有する患者を対象に、通院による精神医療を継続して受けられるように通院医療に係る自立支援医療費を支給します。
3.誤答
精神保健参与員の配置は「医療観察法第15条」で定められています。
精神保健参与員は、医療観察法の対象者の処遇を決定するための審判(地方裁判所の裁判官1名と「精神保健審判員」と呼ばれる精神科医1名の合議体)において出された、処遇の要否と内容について、「精神保健参与員」に精神保健福祉の観点に基づく意見を述べます。
4.誤答
退院後生活環境相談員の活用については「精神保健福祉法第33条」で定められています。
5.誤答
精神科救急医療の確保については「精神保健福祉法第19条」で、以下のように定められています。
「都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする人から、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。」
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