精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
精神保健福祉相談援助の基盤 問110

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問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問110 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、法に規定されている専門職の業務として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 社会復帰調整官は、医療観察制度による処遇決定を行う。
  • 精神保健指定医は、措置入院の解除を判断するための診察を行う。
  • 社会福祉主事は、生活保護の決定を行う。
  • 精神保健福祉相談員は、精神障害者保健福祉手帳の交付に当たっての審査を行う。
  • 介護福祉士は、介護保険の給付管理を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は「2」です。

1. 医療観察法により処遇決定を行うのは、裁判官と精神保健審判員(学識経験のある医師)による合議体です。その際、精神保健参与員が精神保健福祉の観点から必要な意見を述べます。
社会復帰調整官は保護観察所に配置され、医療観察制度で審判を受けた人の社会復帰を促進を行います。

2. 正解です。精神保健指定医が行うものは下記があります。
措置入院や緊急措置入院の決定、退院制限、措置入院の解除、医療保護入院や応急入院の決定、隔離や身体拘束などの行動制限の決定、退院請求や処遇改善請求の現状評価、などです。

3. 生活保護の実施主体は都道府県知事または市長及び福祉事務所を管理する町村長が行います。福祉事務所で審査を行いますが、社会福祉主事は保護実施の補助機関と位置付けられています。

4. 精神障害者保健福祉手帳の交付決定は都道府県知事、または指定都市の市長が行います。判定は精神保健福祉センターで行います。

5. 介護保険の給付管理は介護支援専門員(ケアマネージャー)の業務です。

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02

正解は2です。

1.医療観察制度による処遇決定を行うのは、裁判官と精神保健審判員からなる合議体です。

2.精神保健指定医は、措置入院の解除を判断するための診察を行います。

3.生活保護の決定は、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が行います。

4.精神障害者保健福祉手帳の交付に当たっての審査を行うのは、都道府県知事(指定都市の市長)です。

5.介護保険の給付管理を行うのは、介護支援専門員です。

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03

正答【2】

1.誤答
医療観察制度による処遇決定を行うのは、「地方裁判所」です。
裁判所では、裁判員と精神保健審判員の両名の合議体で行われ、精神保健参与員が精神保健福祉の観点に基づく意見を聞いたうえで決定します。
社会復帰調整官は、対象者の治療経過やアセスメント、プランニングなどの支援を行います。

2.正答
精神保健指定医は、患者本人の意思によらない入院や行動制限の判定や措置入院の解除を判定するために診察を行います。
精神保健指定医になるには、精神科の臨床経験3年以上を含む5年以上の臨床経験を有する医師が、研修受けて合格する必要があります。

3.誤答 
生活保護の決定は保護の実施機関が決定します。
保護の実施機関は、保護の開始申請があったときは、保護の要否、種類、程度、方法を決定し、申請者に対して「書面をもって通知する」とされています。

4.誤答
精神保健福祉相談員は、「都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員」です。(精神保健福祉法第48条)

5.誤答
介護福祉士は、「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと業とする者」をいいます(社会福祉士及び介護福祉士法第2条)。

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