精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
権利擁護と成年後見制度 問78

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問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

特別養子縁組制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
※ 平成30年の民法改正により、特別養子縁組制度についての規定は改定されています。
<参考>
この問題は平成30年(2018)に出題された問題となります。
  • 特別養子は、15歳未満でなければならない。
  • 縁組後も実親との親子関係は継続する。
  • 特別養子は、実親の法定相続人である。
  • 配偶者のない者でも養親となることができる。
  • 養親には離縁請求権はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

①特別養子縁組の場合は、6歳未満とされています。

②特別養子縁組後は実親との親子関係は継続しません。継続するのは普通養子縁組です。

③特別養子縁組を行った場合、実親との関係が切れてしまうので法定相続人にはなりません。

④民法により配偶者がおり、夫婦で育てることとされています。ちなみに養親は成人に達しており、どちらかが25歳以上であることも条件です。

⑤正しい記述です。原則として特別養子縁組は離縁ができないものとされています。特段の事情がある場合は家庭裁判所が判断します。

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02

民法に規定されている「特別養子縁組制度」の問題です。
「普通養子縁組」との違いも調べておくといいでしょう。

1× 養子になれるのは、15歳未満ではなく、正しくは「6歳」未満です。
(民法817条5項)

2× 特別養子縁組は、実親との親子関係は終了することで成立します。
(民法817条9項)

3× 特別養子縁組では、親子関係を全て断ち切られるため、実親に相続権はありません。

4× 養親になるには、配偶者が必須です。
(民法817条3項)

5○ 正しいです。
離縁請求権があるのは「養子・実親・検察官」です。
(民法817条10項)

参考になった数9

03

1(不正解)
特別養子は6歳未満までと定められています。

2(不正解)
縁組後は実親との親子関係は解消されます。

3(不正解)
特別養子縁組は、「父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当であること、その他特別の事情がある場合において子の利益の為特に必要があると認めるとき」に行われるものです。普通養子縁組とは違い、従前までの全ての親子関係を断ち切り戸籍上も実親の戸籍から養子を抜き出すこととなります。よってこの場合適切ではありません。

4(不正解)
配偶者のいる者でなければ養親となることはできません。

5(正解)
記載されている通りです。

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