精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神保健の課題と支援 問99

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問題

第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

アルコール健康障害対策基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 酒に酔っている者の行為を規制し、又は救護を要する酩酊(めいてい)者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒の害悪を防止することを目的としている。
  • 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準を定めている。
  • アルコール健康障害に関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をアルコール関連問題としている。
  • 都道府県及び市町村に対し、アルコール健康障害対策推進基本計画の策定義務を規定している。
  • アルコールの輸入、輸出、製造、譲渡に関する規定がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では「アルコール健康障害対策基本法」の内容について問われています。法律の内容の対象や、策定は義務か否かと言った事が問われています。

1.×です。アルコール健康障害対策基本法とは、アルコール健康被害の発生、進行および再発の防止を図り、国民の健康を保護する事を目的としています。

2.×です。そのような規定はされていません。

3.○です。第19条に規定されています。

4.×です。都道府県は義務ではなく、「努力」義務であります。

5.×です。アルコールの健康被害の再発防止等を目的としているため、輸入・輸出・製造・壌土に関する規定はありません。

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02

1、不適切です。選択肢の内容は「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」の目的であり、アルコール健康障害対策基本法には規定されていません。

2、不適切です。重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準についての規定はありません。

3、適切な内容です。アルコール健康障害対策基本法第7条、国民の責務の規定においてアルコール関連問題の説明がなされています。

4、不適切です。政府はアルコール健康障害対策推進基本計画の策定義務を負っていますが、都道府県は都道府県アルコール健康障害対策推進計画の策定については努力義務とされています。また、市町村に計画の策定義務はありません。(アルコール健康障害対策基本法第12条、第14条)

5、不適切です。選択肢の内容は「アルコール事業法」に規定されています。

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03

正解は、 3 です。

1.✕

選択肢は、1961年「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」に規定された目的です。

2.✕

選択肢の施設基準は、「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62条)に書かれてあります。

3.〇

アルコール健康障害対策基本法第7条に書かれてあります。

4.✕

アルコール健康障害対策基本法第14条に書かれてありますが、計画の策定は都道府県のみです。また、計画の策定は努力義務です。

5.✕

選択肢は、アルコール事業法に書かれてあります。

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