精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神障害者の生活支援システム 問162
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問162 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事例〕
Dさん( 70歳、女性)は、統合失調症で精神科病院に長期入院をしていたが、10年前に退院に向けた支援を受けながら地域に戻った。その後、定期的な通院を続け、「障害者総合支援法」に基づくY機関に通所しながらアパートで一人暮らしを続けている。Dさんには妹がおり、アパートの近くに住んでいて関係は良好である。Dさんは週3回通所しているY機関で、公園の清掃活動とお菓子の箱折等の作業を行い、月1万円程度の工賃を得ている。DさんはY機関と雇用契約を結んでいない。
Dさんは、Y機関での工賃と障害年金を受給しながら生計を立てている。Dさんは安定した地域生活を送っていたが、最近になって日常の複雑な動作が難しくなり、運動能力の低下も顕著になってきた。Dさん自身もそのことを自覚し、Y機関のE職員(精神保健福祉士)に、健康面での不安を抱いていること、日常生活においても調理や家事も少しずつ大変になってきていることの相談をした。そこでE職員はZ相談支援事業所のF職員(精神保健福祉士)に担当者会議の開催を依頼した。Y機関ではDさんの作業内容の見直しを検討した。その結果、公園の清掃活動を中止し軽作業のみ行うこととなり、通所回数を週2回にすることにした。E職員は「障害者総合支援法」に基づき個別支援計画の変更を行った。(※ 2 )
F職員はDさんと面接を行い、Dさんの生活状況を確認した。元々Dさんは整理整頓ができていたが最近では体が思うように動かず、ごみ出しができなくなっていたことや、一人で調理をすることが難しくなっていたことが分かった。また、日常生活のサポートは妹に頼っていたことも分かった。F職員が介護保険サービスの利用を提案したところ、Dさんも妹も利用に前向きな回答をした。そこで、F職員はDさんの介護保険サービスの利用に向けて調整を行った。その後、Dさんは介護保険サービスの利用申請を行い、認定調査の結果、要介護1の判定が出た。
次の記述のうち、E職員が行った個別支援計画の変更(※ 2 )に関する説明として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Dさん( 70歳、女性)は、統合失調症で精神科病院に長期入院をしていたが、10年前に退院に向けた支援を受けながら地域に戻った。その後、定期的な通院を続け、「障害者総合支援法」に基づくY機関に通所しながらアパートで一人暮らしを続けている。Dさんには妹がおり、アパートの近くに住んでいて関係は良好である。Dさんは週3回通所しているY機関で、公園の清掃活動とお菓子の箱折等の作業を行い、月1万円程度の工賃を得ている。DさんはY機関と雇用契約を結んでいない。
Dさんは、Y機関での工賃と障害年金を受給しながら生計を立てている。Dさんは安定した地域生活を送っていたが、最近になって日常の複雑な動作が難しくなり、運動能力の低下も顕著になってきた。Dさん自身もそのことを自覚し、Y機関のE職員(精神保健福祉士)に、健康面での不安を抱いていること、日常生活においても調理や家事も少しずつ大変になってきていることの相談をした。そこでE職員はZ相談支援事業所のF職員(精神保健福祉士)に担当者会議の開催を依頼した。Y機関ではDさんの作業内容の見直しを検討した。その結果、公園の清掃活動を中止し軽作業のみ行うこととなり、通所回数を週2回にすることにした。E職員は「障害者総合支援法」に基づき個別支援計画の変更を行った。(※ 2 )
F職員はDさんと面接を行い、Dさんの生活状況を確認した。元々Dさんは整理整頓ができていたが最近では体が思うように動かず、ごみ出しができなくなっていたことや、一人で調理をすることが難しくなっていたことが分かった。また、日常生活のサポートは妹に頼っていたことも分かった。F職員が介護保険サービスの利用を提案したところ、Dさんも妹も利用に前向きな回答をした。そこで、F職員はDさんの介護保険サービスの利用に向けて調整を行った。その後、Dさんは介護保険サービスの利用申請を行い、認定調査の結果、要介護1の判定が出た。
次の記述のうち、E職員が行った個別支援計画の変更(※ 2 )に関する説明として、適切なものを2つ選びなさい。
- 変更後、12か月に1回モニタリングをしなければならない。
- 変更にはDさんの妹の同意が必須である。
- 変更に当たっては、障害者職業カウンセラーが最終的な責任を持つ。
- 変更後の個別支援計画を、Dさんに交付しなければならない。
- 変更に当たっては、E職員はDさんと面接を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.×です。6ヶ月ごとに1回程実施する必要があります。その上で、必要に応じて計画の見直しをするようにと定められています。
2.×です。利用者の同意が必要です。
3.×です。障害者職業カウンセラーは、ハローワークと協力して障害者の就職をサポートしていきます。そのため、最終的な責任は持ちません。
4. ○です。個別支援計画は、その利用者に説明する必要があります。
5. ○です。個別支援計画を作成等をする際、面接は必要です。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
正解は、 4 と 5 です。
1.適切ではありません。
就労継続支援B型事業所でモニタリングを実施する場合は、6か月に1回が基準になっています。
2.適切ではありません。
個別支援計画の変更は、家族の同意ではなく、本人の同意が必要です。
3.適切ではありません。
障害者職業カウンセラーは、個別支援計画の最終的な責任を持つことはありません。
4.適切です。
変更した個別支援計画は、Dさん本人に対して交付される必要があります。
5.適切です。
就労継続支援B型事業所の職員であるEさんは、Dさんと面接して個別支援計画の変更に反映させなければなりません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
正解は、4・5 です。
1 不適切です。就労継続支援B型を利用している場合、少なくとも6ヶ月に1回モニタリングをしなければいけません。
2 不適切です。Dさんの妹ではなく、Dさんの同意が必須です。
3 不適切です。支援計画は本人の意向に添い、同意を得たものでなければいけません。障害者職業カウンセラーが責任を持つようなことはありません。
4 適切です。個別支援計画変更にあたっては、本人の意向を確認し、交付をしなければいけません。
5 適切です。Dさんの意向を個別支援計画に反映させる必要がありますので、面接は必要です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問161)へ
第23回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問163)へ