精神保健福祉士の過去問 第24回(令和3年度) 精神保健福祉相談援助の基盤 問111
この過去問の解説 (3件)
1、不適切です。外部の専門家からスーパービジョンを受けるためにクライエントの情報を使用する場合、該当のクライエントに許可を得る事はもちろん、開示する際の個人情報にも配慮する必要があります。クライエントから同意を得られない場合、たとえ専門家であったとしても情報提供する事はできないため、守秘義務よりも優先される事はありません。
2、不適切です。たとえクライエントの家族であったとしても、クライエントの許可なく面接内容を口外する事はできません。
3、適切な内容です。当該児童の生命に危険が及ぶ可能性が考えられ、児童の生命や安全をまもるために、その児童の情報を適切な相談機関等に提供する事は守秘義務違反にはあたりません。
4、適切な内容です。選択肢3と同じく当該障害者の生命や身体に危険が及ぶ可能性が起こる可能性が高いため、その方の情報を適切な相談機関等に提供する事は守秘義務違反にあたりません。また、施設従事者は虐待を受けた可能性がある人を発見した場合、通報する義務があると規定されています。
5、不適切です。クライエントの病名を無関係の外部の人間に話す事はクライエントの利益にはならず、守秘義務より優先される理由になりません。
正解は、3・4 です。
1 不適切です。
緊急性もないため、クライエントへの同意が必要です。
2 不適切です。
例え家族であっても、クライエントとの面接内容を教えることはできません。クライエントへの同意が必要です。
3 適切です。
緊急性があり、児童の生命や身体を守ることが必要になります。
4 適切です。
緊急性があり、障害者の生命や身体を守ることが必要になります。
5 不適切です。
この選択肢には「外部の人」が誰なのか書いていませんが、3・4のような緊急性がある虐待ケース等以外は、クライエントの同意がない限りクライエントの情報を教えることはできません。
正解は 3 と 4 です。
守秘義務よりも第三者への情報提供が優先される場合があります。
クライエントやその周りの人達の命や健康が脅かされる場合には、守秘義務よりも情報提供(通報)が優先されます。
3 と 4 については虐待のケースであり、虐待のケースに関しては速やかに相談機関に通報する義務があります。
1.スーパービジョンについては、クライエントから同意が得られた場合には外部の専門家に情報提供をしても良い場合がありますが、同意を得られた場合にも、個人情報の取り扱い方や用いる情報の範囲は慎重に検討する必要があります。
2.クライエントとの面接の内容は家族であっても教えてはいけません。
5.外部の人にクライエントの病名を伝えてはいけません。
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