精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健福祉相談援助の基盤 問112
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問112 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、精神保健福祉士が行う精神障害のあるクライエントへの援助の方針として、適切なものを1つ選びなさい。
- がんの治療を受けている親と二人で暮らすクライエントに、就労移行支援事業所の利用は控えることを提案する。
- 通院しながら子育てをするうつ病のクライエントに、ファミリー・サポート・センター事業の利用を提案する。
- 親を介護しながらアルコール依存症で通院するクライエントに、自助グループの利用をやめて介護に専念することを提案する。
- グループホームに入居したクライエントに、これまで使っていた通所型サービスの中断を提案する。
- 障害福祉サービス事業所が判定する障害支援区分に応じたサービスを提案する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、不適切です。就労移行支援事業所の利用を止めてしまえば、収入を得る方法を失くしてしまう可能性があり、安易に勧めて良い提案ではありません。
2、適切な内容です。ファミリー・サポート・センター事業は子どもの預かりも行ってもらえます。通院をする時などで子どもの面倒を見る事が困難な場合、クライエントの助けとなるため、支援方針として適切な内容と言えます。
3、不適切です。アルコール依存症は、その当事者のみの力で改善する事が困難な病気です。自助グループの利用を辞めてしまった場合、症状が悪化する可能性が高く、適切な支援方法とは言えません。
4、不適切です。グループホームに入居したとしても、通所型サービスを利用する必要性が無いとは言い切れません。個々の状況を考慮せず、一律でサービスの中断を提案する事は適切な援助方針とは言えません。
5、不適切です。障害福祉サービス事業所が判定する障害支援区分によってひとくくりにしてしまうのではなく、クライエント自身に必要なサービスを検討し、提案する必要があります。
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02
正解は 2 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.利用を控える理由がありません。
就労移行支援事業所の利用は継続して行っても良いと考えられます。
2.記載の通りです。
3.アルコール依存症の治療に自助グループは有効であるとされています。
自助グループの利用をやめてしまった場合は、症状の悪化が懸念されます。
利用は継続することが好ましいと考えられます。
4.グループホームに入居したからと言って、通所型サービスの利用を中断する必要はありません。
個々の事情に応じて、サービスの利用の仕方は逐一検討していく必要があると考えられます。
5.障害支援区分によってサービスを決定するのではなく、あくまでも個人がどのようなサービスを必要としているかによってサービス内容は決定されることが好ましいと考えられます。
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03
正解は、2 です。
1 不適切です。
もし親に介護が必要になったとしても、クライエントが自分のことを我慢したり生活に不自由が起きたりしないように支援することが重要です。
2 適切です。
ファミリー・サポート・センター事業では、子どもの預かりなどを行ってくれます。クライエントの負担を軽減することができると考えられます。
3 不適切です。
親の介護の負担を軽減し、これからも自助グループを利用できるように支援することが重要です。
4 不適切です。
グループホームに入居した後の生活やクライエントの意向を確認し、サービスについて再検討することが重要です。
5 不適切です。
まずはクライエントがどのような生活を希望しているかなどをアセスメントし、その上で利用できるサービスについて考えていくことが重要です。
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