精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問143
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問143 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、答えなさい。
〔事例〕
Gさん(50歳、男性)は、両親と農業を営んでいた28歳の時に統合失調症を発症した。通院や服薬が不規則になることがきっかけで病状が悪化し、数回の入退院を繰り返している。今回の入院が3年と長くなったのは、病状が安定するまでに時間を要したり、父親にがんが見つかって、母親がその看病や介護に追われたことも重なったからである。
H精神保健福祉士は、Gさんが入院している病棟に異動してきたばかりであり、前任者から、「自宅では母親が一人で暮らしている」と申し送りを受けた。そこで、H精神保健福祉士は母親からGさんの今後についての考えを聞くことにし、面会に来院した際に面談した。母親は、「今まではGの病気が悪くなると、夫が何とかその場を収めて病院に連れて行っていた。でも今、夫は他界し、遠方にいるGの弟は疎遠なので頼れない。もし家でGの病気が悪くなったら、私だけでは不安がある。でも、今は病状が落ち着いているし、Gが希望すれば家に帰ってきてよいとも思っている」と話した。そこで、H精神保健福祉士はGさんと面接したが、Gさんは、「退院したくない、ここにいる」と素っ気なく発言して視線を外した。(※1)
その2か月後、H精神保健福祉士は、病棟スタッフと退院支援活動を行うこととし、Gさんや入院患者数名に声をかけ、週に一度退院に向けて活動するグループを作った。グループ活動を開始して1か月後、H精神保健福祉士は、入院経験があり、地域活動支援センターを利用しているJさんにゲストとして参加してもらった。(※2)
その後、Gさんの退院が決まり、H精神保健福祉士は母親と面談した。母親は、「Gが家に帰ってきても、食事の支度や洗濯などは何とかなる。でも、Gが自分できちんと薬を飲み、再発せずに規則正しく生活を送れるかどうかが不安。何か手助けしてくれるものはないだろうか」と話した。(※3)
次のうち、(※3)の時点において、H精神保健福祉士がGさんの母親に紹介した制度として、適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(50歳、男性)は、両親と農業を営んでいた28歳の時に統合失調症を発症した。通院や服薬が不規則になることがきっかけで病状が悪化し、数回の入退院を繰り返している。今回の入院が3年と長くなったのは、病状が安定するまでに時間を要したり、父親にがんが見つかって、母親がその看病や介護に追われたことも重なったからである。
H精神保健福祉士は、Gさんが入院している病棟に異動してきたばかりであり、前任者から、「自宅では母親が一人で暮らしている」と申し送りを受けた。そこで、H精神保健福祉士は母親からGさんの今後についての考えを聞くことにし、面会に来院した際に面談した。母親は、「今まではGの病気が悪くなると、夫が何とかその場を収めて病院に連れて行っていた。でも今、夫は他界し、遠方にいるGの弟は疎遠なので頼れない。もし家でGの病気が悪くなったら、私だけでは不安がある。でも、今は病状が落ち着いているし、Gが希望すれば家に帰ってきてよいとも思っている」と話した。そこで、H精神保健福祉士はGさんと面接したが、Gさんは、「退院したくない、ここにいる」と素っ気なく発言して視線を外した。(※1)
その2か月後、H精神保健福祉士は、病棟スタッフと退院支援活動を行うこととし、Gさんや入院患者数名に声をかけ、週に一度退院に向けて活動するグループを作った。グループ活動を開始して1か月後、H精神保健福祉士は、入院経験があり、地域活動支援センターを利用しているJさんにゲストとして参加してもらった。(※2)
その後、Gさんの退院が決まり、H精神保健福祉士は母親と面談した。母親は、「Gが家に帰ってきても、食事の支度や洗濯などは何とかなる。でも、Gが自分できちんと薬を飲み、再発せずに規則正しく生活を送れるかどうかが不安。何か手助けしてくれるものはないだろうか」と話した。(※3)
次のうち、(※3)の時点において、H精神保健福祉士がGさんの母親に紹介した制度として、適切なものを1つ選びなさい。
- 居宅介護
- 精神科訪問看護
- 行動援護
- 日常生活自立支援事業
- 障害支援区分の認定調査
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この過去問の解説 (3件)
01
1、不適切です。居宅介護はヘルパーが自宅へ訪問し、食事や排泄、入浴や家事等の支援を行うサービスの事を言います。
Gさんの母親は「食事の支度や洗濯などは何とかなる」と述べており、居宅介護サービスを利用する必要はありません。
2、適切なサービス内容です。精神科訪問看護は、自宅等に看護師が訪問し、その人の症状や希望に合わせた看護サービスを提供する物です。
Gさんの母親は薬の内服と規則正しい生活の維持が出来るかを不安に感じているため、看護師の介入を依頼する事でそれを解消する事に繋げられると考えられます。
3、不適切です。行動援護は障害がある人が行動する時に生じる可能性のある危険の回避や、外出時の行動支援を行うサービスです。
Gさんの母親は外出、行動する際の不安を感じている訳ではないため、行動援護サービスを利用する必要はありません。
4、不適切です。日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき「福祉サービスの利用援助」「日常的金銭管理」「書類預かり」等の支援を受ける事ができるサービスです。
Gさんの母親は服薬支援、病気の再発防止のための支援を望んでいるため、日常生活自立支援事業の活用を勧める事は適切な支援とは言えません。
5、不適切です。障害支援区分の認定調査は、障害者総合支援法に基づくサービスを受ける際に必要となります。
Gさんの母親が望むサービスは障害者総合支援法に位置付けられたサービスではないため、それを勧める事は適切な支援とは言えません。
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02
正解は、 2 です。
1 適切ではありません。
居宅介護とは、障害者相談支援法に規定されている障害福祉サービスの一つです。
ヘルパーが本人宅に訪問し、介護や家事など生活のサポートをします。
具体的なサービス内容としては、食事・入浴・排泄等の身体介護や、
調理・洗濯・掃除等の家事援助などが挙げられます。
母親は、「食事の支度や洗濯などは何とかなる」と話していることから、適切ではありません。
2 適切です。
精神科訪問看護は、医師の指示書により訪問を行う、精神科に特化した訪問看護のことです。
主に服薬管理や健康観察を行い、利用者が在宅で安心して生活できるように支援する医療サービスです。
本事例において、母親が「自分で薬を飲み、再発せずに規則正しく生活を送れるか不安」と話していることから、
精神科訪問看護の導入は適切と言えます。
3 適切ではありません。
行動援護とは、日常生活に必要な様々な行動面において著しい困難がある知的障害者、精神障害者に対し、
移動や行動においての支援を意味します。
本事例では、行動面での不安についての発言はありませんので、行動援護の導入は適切ではありません。
4 適切ではありません。
日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が行う金銭管理のことです。
本事例では、金銭面に関する不安についての発言はありませんので、導入は適切ではありません。
5 障害支援区分の認定調査
福祉サービスを利用する場合は、障害支援区分の認定を受ける必要がある場合があります。
現状では福祉サービス利用の申し出等の話題はでておりませんので、適切ではありません。
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03
正解は、2 です。
1 不適切です。
居宅介護は、食事の支度や洗濯などを行うサービスです。
2 適切です。
母親は「薬を飲み、再発せずに規則正しく生活を送れるかどうかが不安」と話しています。精神科訪問看護のサービスがマッチすると考えられます。
3 不適切です。
行動援護は外出時の支援サービスですので、不適切です。
4 不適切です。
日常生活自立支援事業は金銭管理や福祉サービスの利用支援を行いますので、不適切です。
5 不適切です。
障害支援区分の認定調査を受けるだけでは障害区分の判定が行われるだけで、母親の不安を解消するには不十分です。
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