精神保健福祉士の過去問 第24回(令和3年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問144
この過去問の解説 (3件)
精神医療審査会とは、精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行うために設置されている機関の事を言います。
1、不適切です。精神医療審査会の審査対象となる入院形態は、医療保護入院や措置入院です。
2、不適切です。精神医療審査会は、現在の入院形態が不適当であったり、入院継続が不適当だと審査した場合、その審査結果を都道府県知事に通達して改善を図るよう命じますが、病院の管理者に直接退院を命じる事はできません。
3、適切な内容です。精神医療審査会の委員の中には精神障害者の保健・福祉に関する学識経験者が含まれます。
4、不適切です。精神医療審査会の委員の任期は2年と定められています。
5、適切な内容です。精神医療審査会に退院請求を行う場合は、書面または電話で請求する事が出来ます。
正解は、 3,5 です。
精神医療審査会は、精神保健福祉法第12条に基づいて設置され、
その事務は精神保健福祉センターが行うことになっています。
1 適切ではありません。
精神科病院の管理者から提出された定期病状報告書等(医療保護入院者の入院届、措置入院者及び医療保護入院者等の定期病状報告書)について審査を行っています。
2 適切ではありません。
本人及び家族の退院請求に対して、審査の結果、
退院を認めることや入院形態の変更を認めることはありますが、
病院管理者に退院を命じることはありません。
3 適切です。
合議体は、医療委員2~3名、法律家委員1名、有識者委員1~2名で構成されており、
有識者委員とは、精神障害者の保健又は福祉に関し、学術経験を有する者が含まれます。
4 適切ではありません。
委員の任期は、2年です。
5 適切です。
入院患者は、
精神保健福祉センター内の精神医療審査会に電話で退院請求をすることができます。
精神科病院は、病棟内に精神医療審査会の連絡先を掲示しなければなりません。
正解は、3・5 です。
1 不適切です。
医療保護入院者や措置入院者について審査を行います。
2 不適切です。
入院が適切であるかなどの審査を行いますが、退院を命じることはできません。
3 適切です。
その他、精神保健指定や法律に関し学識経験を有する者(弁護士等)が含まれます。
4 不適切です。
任期は、5年ではなく2年です。
5 適切です。
書面・電話で退院請求をすることができます。
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