精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問153
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問153 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、答えなさい。
〔事例〕
Lさん(39歳、女性)は、統合失調症の患者である。身寄りのないLさんは、働きながら一人暮らしをしていたが、仕事上のストレスから32歳で発症し、精神科病院へ入院となった。
6か月の入院治療の結果、陽性症状は落ち着き、一人暮らしを再開することになった。
ある日、通院する精神科病院のM精神保健福祉士は、「頑張ってはいるけれど、毎日の家事がとても大変です」とLさんから相談を受けた。話を聞くと、陰性症状としての意欲の低下が著しく、身の回りのケアに困難がある様子がうかがえた。生活状況の確認のためLさんの部屋を訪れると、室内はひどく散らかっており、食事内容も偏っているようであった。M精神保健福祉士は、W指定特定相談支援事業者を紹介し、Lさんは「障害者総合支援法」におけるホームヘルパーによる調理や洗濯・掃除など家事の援助・相談が受けられる制度を利用し始めた。(※1)
しばらく安定した生活をしていたLさんであったが、38歳の時、通院している病院の定期的な血液検査の結果、糖尿病が進行していることが明らかになった。これ以上の悪化を予防するため健康管理の必要性を感じたM精神保健福祉士は、Lさんと相談の上、主治医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師が自宅に訪問するサービスの利用を支援した。(※2)
ホームヘルパーと看護師による訪問を受けるようになったLさんであったが、次第に戸惑いの表情を見せるようになった。心配したM精神保健福祉士が話を聞くと、「私はできれば働きたい。でも訪問してくれる人や主治医は、口々に違うことを言う。私はどうしたらいいのか分からなくなってきた」とLさんは訴えた。本人の意向に基づく支援内容の検討の必要性を感じたM精神保健福祉士は、その状況をW指定特定相談支援事業者に報告した。そこでW指定特定相談支援事業者は、支援方針を調整するため本人を含めた関係者が参加するケア会議を開催した。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
次の記述のうち、Lさんが利用し始めた制度(※1)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Lさん(39歳、女性)は、統合失調症の患者である。身寄りのないLさんは、働きながら一人暮らしをしていたが、仕事上のストレスから32歳で発症し、精神科病院へ入院となった。
6か月の入院治療の結果、陽性症状は落ち着き、一人暮らしを再開することになった。
ある日、通院する精神科病院のM精神保健福祉士は、「頑張ってはいるけれど、毎日の家事がとても大変です」とLさんから相談を受けた。話を聞くと、陰性症状としての意欲の低下が著しく、身の回りのケアに困難がある様子がうかがえた。生活状況の確認のためLさんの部屋を訪れると、室内はひどく散らかっており、食事内容も偏っているようであった。M精神保健福祉士は、W指定特定相談支援事業者を紹介し、Lさんは「障害者総合支援法」におけるホームヘルパーによる調理や洗濯・掃除など家事の援助・相談が受けられる制度を利用し始めた。(※1)
しばらく安定した生活をしていたLさんであったが、38歳の時、通院している病院の定期的な血液検査の結果、糖尿病が進行していることが明らかになった。これ以上の悪化を予防するため健康管理の必要性を感じたM精神保健福祉士は、Lさんと相談の上、主治医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師が自宅に訪問するサービスの利用を支援した。(※2)
ホームヘルパーと看護師による訪問を受けるようになったLさんであったが、次第に戸惑いの表情を見せるようになった。心配したM精神保健福祉士が話を聞くと、「私はできれば働きたい。でも訪問してくれる人や主治医は、口々に違うことを言う。私はどうしたらいいのか分からなくなってきた」とLさんは訴えた。本人の意向に基づく支援内容の検討の必要性を感じたM精神保健福祉士は、その状況をW指定特定相談支援事業者に報告した。そこでW指定特定相談支援事業者は、支援方針を調整するため本人を含めた関係者が参加するケア会議を開催した。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
次の記述のうち、Lさんが利用し始めた制度(※1)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 訓練等給付に位置づけられる。
- 利用に当たり障害支援区分の判定は不要である。
- サービスの利用者負担は、所得によらず一律である。
- 給付費は国が原則として2分の1を負担する。
- 国の裁量的経費に位置づけられる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、不適切です。Lさんが利用し始めたのは「居宅介護」であり、位置づけられているのは介護給付になります。
2、不適切です。居宅介護を利用するに当たっては障害程度区分の判定が必要となり、障害支援区分1以上(特定の要件を満たした人は障害支援区分2以上)の状態の人が利用する事が可能とされています。
3、不適切です。サービスの利用者負担は所得により金額が変わります。原則として利用者は障害福祉サービスの1割を自己負担する事が定められています。また、自己負担の上限は「生活保護」「低所得」「一般1」「一般2」の4段階に分かれており、月の自己負担額の上限は0~37200円となっています。
4、適切な内容です。
5、不適切です。国の裁量的経費ではなく、義務的経費に位置付けられます。
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02
正解は、4 です。
1 不適切です。
訓練等給付ではなく、介護給付に位置づけられます。
2 不適切です。
障害支援区分の判定が必要です。
3 不適切です。
所得によって利用者負担が違います。
4 適切です。
基本的に国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1負担します。
5 不適切です。
裁量的経費ではなく、義務的経費に位置づけられます。
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03
正解は、 4 です。
障害福祉サービスの居宅介護に関する問題です。
1 適切ではありません。
居宅介護は、介護給付に位置付けられています。
2 適切ではありません。
利用にあたり、障害支援区分の判定が必要です。
市町村が窓口となっています。
3 適切ではありません。
サービスの利用者負担は、所得により変動します。
4 適切です。
給付費は国が原則として2分の1を負担します。
5 適切ではありません。
国の義務的経費に位置付けられています。
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