精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 現代社会と福祉 問1
この過去問の解説 (3件)
地域共生社会とは、制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をめざしています。
老親と子の同居を我が国の「福祉における含み資産」とし、その活用のために高齢者への所得保障と、同居を可能にする住宅等の諸条件の整備を図ることは、「高齢者社会」が目指すものといえます。
「地方にできることは地方に」という理念のもと、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しを一体のものとして進めることは、「三位一体改革」が目指すものといえます。
普遍性・公平性・総合性・権利性・有効性の五つの原則のもと、社会保障制度を整合性のとれたものにしていくことは、社会保障制度審議会が「1995 年勧告」において勧告を行ったものです。
行政がその職権により福祉サービスの対象者や必要性を判断し、サービスの種類やその提供者を決定の上、提供することは「措置制度」のことを指します。
「地域共生社会」が目指すのは、制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画すること等で住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことです。
地域共生社会は、「制度・分野ごとの縦割りや、支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、 人と人、人と資源が世代や分野を超えて、丸ごとつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」と定義されています。
✕ 1978年の厚生白書に記載されている内容であり、地域共生社会との繋がりはありません。
✕ 2002年に提示された国から地方への税源移譲(三位一体の改革)に定められている内容であり、地域共生社会との繋がりはありません。
✕ 1995年の「95年勧告」で示された考え方です。これにより公的介護保険制度の創設に繋がっていきましたが、地域共生社会との繋がりはありません。
✕ 選択肢の内容は措置制度の説明となっています。以前は行政が利用できるサービスを決定していましたが、現代はサービス事業所と利用者の契約制度に基づいたサービス利用となっており、利用者自身が利用できるサービスを選択できるようになっています。
〇 地域共生社会の説明となっています。
問題文にある「近年」と「地域共生社会」が重要なポイントです。国の福祉に対する施策について、どのような変遷があったか流れをおさえておきましょう。
不適切です。所得保障と住宅の条件整備について書かれているため、「地域共生社会」とは違うことがわかります。
不適切です。負担金や地方交付税について書かれているため、「地域共生社会」とは違うことがわかります。
不適切です。社会保障制度について書かれているため、「地域共生社会」とは違うことがわかります。
不適切です。行政が主体となって福祉サービスを提供するような記述となっております。現在は利用者主体であることが重要です。
適切です。地域住民が参画するという部分が重要なポイントです。
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