精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 現代社会と福祉 問7
この過去問の解説 (3件)
平成25年に施行された生活困窮者自立支援法は、自立相談支援事業、就労準備事業、就労訓練事業、住居確保給付金の支給などの事業を実施しています。
生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることは、生活困窮者自立支援法の目的になっています。
すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、最低限度の生活を営めるよう必要な保護を講ずることが規定されているのは、生活保護法です。
尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、必要な保健医療及び福祉サービスに係る給付を行うことが規定されているのは、介護保険法です。
能力に応じた教育を受ける機会の保障が規定されているのは、教育基本法です。
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることが規定されているのは、障害者基本法です。
本設問で登場している、生活困窮者自立支援法は平成27年4月から施行されました。その他の選択肢に出てきている法律も、頻出問題ですので内容を併せて覚えておくと良いでしょう。
〇 生活困窮者自立支援法第1条に規定されています。選択肢にある「生活困窮者に対する自立の支援に関する措置」として、生活困窮者自立相談支援事業の実施や、生活困窮者住居確保給付金の支給などが挙げられています。
✕ 選択肢の内容は、生活保護法第1条に規定されている内容です。
✕ 選択肢の内容は、介護保険法第1条に規定されている内容の一部です。ただしその中に、生活困窮者の自立の促進を図る事は謳われていません。
✕ 教育機会確保法第3条に規定されている内容です。ただし、その中に生活困窮者の自立の促進を図る事は謳われていません。
✕ 教育機会確保法第3条に規定されている内容です。ただし、その中に生活困窮者の自立の促進を図る事は謳われていません。
選択肢の「生活困窮者」の部分が違うだけで、実際にある法律の目的が抜き出されています。どれも精神保健福祉士の試験ではよく出てくる条文ですので、選択肢を読み、どれが「生活困窮者」に当てはまるか考えましょう。
適切です。生活困窮者自立支援法の第一条に規定されています。
不適切です。記述内容は、生活保護法に書かれています。
不適切です。記述内容は、介護保険法に書かれています。
不適切です。記述内容は、教育基本法に書かれています。
不適切です。記述内容は、障害者基本法に書かれています。
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