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精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問1

問題

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次のうち、「精神保健福祉法」に規定される者として、正しいものを2つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
   1 .
退院支援相談員
   2 .
精神保健福祉相談員
   3 .
相談支援専門員
   4 .
退院後生活環境相談員
   5 .
成年後見人
( 第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

9

各選択肢に示された役職などの根拠法を問う問題です。それらの役職がどの根拠法に規定されているか、またその役職の具体的な役割は何か、学習するようにしましょう。

選択肢1. 退院支援相談員

適切ではありません。退院支援相談員は、病院などで退院支援を行う相談員の一般的な名称を指しているものと思われます。精神保健福祉法に規定されている者ではありません。

選択肢2. 精神保健福祉相談員

適切です。精神保健福祉法48条に規定されています。都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所等に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(精神保健福祉相談員)を置くことができます。精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士等のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命します。令和6年4月施行の改正法により、「精神保健に関する課題を抱えるもの」が含まれることとなり、「指導」は「情報の提供、助言その他の援助」と改まります。

選択肢3. 相談支援専門員

適切ではありません。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」に規定されています。障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行ったり、サービス等利用計画の作成することが主な仕事となります。

選択肢4. 退院後生活環境相談員

適切です。精神保健福祉士法33条の4に規定されています。医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士等のうちから、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならないとされています。令和6年4月からは、退院後生活環境相談員について、措置入院者にも選任することが義務化されます。

選択肢5. 成年後見人

適切ではありません。民法8条などに規定されています。成年後見人は、認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない方の身上監護・財産管理を主な仕事としています。

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5

精神・高齢・障害・児童などの分野の専門職には、それぞれ根拠法が存在します。それぞれの専門職の業務内容と根拠法を理解しておくようにしましょう。

選択肢1. 退院支援相談員

不適切です。退院支援相談員は、患者の退院に向けてさまざまな支援を行うため、病院に配置されています。

選択肢2. 精神保健福祉相談員

適切です。第48条に規定されています。

選択肢3. 相談支援専門員

不適切です。障害者総合支援法に基づいています。

選択肢4. 退院後生活環境相談員

適切です。第33条4項に規定されています。

選択肢5. 成年後見人

不適切です。民法に規定されています。

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