精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問6
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
「医療観察法」における鑑定入院に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
- 入院期間は、6か月が限度である。
- 地方裁判所の命令に基づく。
- 精神保健審判員が鑑定する。
- 医療観察病棟で実施される。
- 精神保健福祉士を付添人として選任できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療観察法は、心神喪失等により、他害行為を行ってしまった人に対して、医療の提供と社会復帰を促進することを目的としています。
不適切です。6か月ではなく、2か月を限度とし、必要であれば1か月延長することが可能です。
適切です。地方裁判所と家庭裁判所の違いを確認しておきましょう。
不適切です。精神保健審判員ではなく、鑑定医が鑑定を行います。
不適切です。医療観察病棟ではなく、指定医療入院機関で実施されます。
不適切です。精神保健福祉士ではなく、弁護士を付添人として選任できます。
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02
心神喪失者等医療観察法の内容について問う問題です。
心神喪失者等医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態(刑事責任を完全には問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的としています。
精神保健福祉士の業務に深くかかわる分野でもあるので十分に学習しましょう。
適切ではありません。期間は2か月以内で、必要に応じて最大1か月の延長が可能とされています。
適切です。検察官の申立てにより、地方裁判所の裁判官が対象者に鑑定入院を命じます。
適切ではありません。処遇の要否を判断するための情報を得るため、鑑定医が対象者に面接や検査を行います。
対象者の処遇を決定するための審判は、地方裁判所の裁判官1名と「精神保健審判員」と呼ばれる精神科医1名(鑑定医は不可)の合議体で行います。
適切ではありません。都道府県・指定都市が推薦する鑑定入院医療機関に入院します。医療観察病棟は、国により指定を受けた指定入院医療機関において、心神喪失者等医療観察法に基づき、入院医療の提供を行う病棟のことです。
適切ではありません。対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任することができます。
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03
医療観察法は2005年から施行されています。医療観察法の対象となる人は、心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った人です。
✕ 医療保護法における鑑定入院の入院期間は、原則2か月と定められています。その上で裁判所が認めた場合は、それに加えて1か月まで入院期間を延長する事が可能とされています。
〇 選択肢の通りです。鑑定入院は検察官が地方裁判所に申立てを行います。裁判所はその申立てに基づいて対象者を裁判官の指定する医療施設に入院させた上で、鑑定を実施する事と定められています。
✕ 医療観察法における鑑定は、鑑定医が行う事と定められています。
✕ 鑑定入院は指定入院医療機関において実施される事と定められています。指定入院医療機関は全国で856床(令和5年4月現在)が整備されています。
✕ 医療観察保護入院について、審判を行う場合は、必ず弁護士が付添人として選任されます。
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