精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問30 (現代社会と福祉 問9)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第26回(令和5年度) 問30(現代社会と福祉 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地域包括支援センター
- 母子家庭等就業・自立支援センター
- 福祉に関する事務所(福祉事務所)
- 運営適正化委員会
- 要保護児童対策地域協議会
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この過去問の解説 (3件)
01
社会福祉にかかわる施設の設置などは、多くは根拠法に基づいて設置しています。社会福祉法のほか主な法律に基づいて設置されているものについても整理しておきましょう。
地域包括支援センターの根拠法は介護保険法です。
母子家庭等就業・自立支援センターには根拠法がなく、厚生労働省通知に基づいています。
福祉事務所の設置根拠は社会福祉法です。
運営適正化委員会も社会福祉法に基づいて設置されています。
要保護児童対策地域協議会の根拠法は児童福祉法です。
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02
機関の設置根拠を問われる問題は、よく出てきます。機関の特徴と根拠法について、それぞれ整理しておきましょう。
不適切です。地域包括支援センターの設置根拠は、介護保険法です。
不適切です。母子家庭等就業・自立支援センターは、社会福祉法を設置根拠としていません。
適切です。社会福祉法第14条に定められています。
適切です。社会福祉法第83条に定められています。
不適切です。要保護児童対策地域協議会の設置根拠は、児童福祉法です。
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03
「社会福祉法に基づいて設置が定められている機関かどうか」を、制度の設置根拠法で識別できることがポイントです。
×
根拠法:介護保険法 第115条の46
高齢者支援の総合相談窓口として重要な機関ではあるが、社会福祉法には根拠がありません。
×
根拠法:母子及び父子並びに寡婦福祉法
ひとり親家庭の就業支援を目的としたセンターであり、社会福祉法ではない別の法律に基づきます。
×
根拠法:社会福祉法 第14条〜第18条
生活保護・児童福祉などを扱う中核的な機関です。都道府県・市に設置義務があります。
〇
根拠:社会福祉法 第83条
社会福祉事業における苦情の解決や事業運営の適正化を図る第三者機関です。
×
根拠:児童福祉法 第25条の2
虐待防止などを目的とした多職種協働のネットワーク型会議体であり、社会福祉法ではありません。
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