精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問144 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問1)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問144(精神保健福祉に関する制度とサービス 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「精神保健福祉法」に規定される精神科病院の管理者の役割として、正しいものを2つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
  • 入院者からの退院請求に対し、その者の入院継続の要否を審査する。
  • 措置入院者に自傷他害の恐れが消失した場合、直ちに、その者を退院させる。
  • 医療保護入院を行う場合、その旨を本人に書面で知らせる。
  • 入院者に対して、行政機関の職員との面会を制限する。
  • 都道府県知事に対して、医療保護入院者の入院届を出す。

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この過去問の解説 (2件)

01

本設問では、精神科病院の管理者の役割を問われていますが、精神保健福祉法に定められている4つの入院形態の特徴や、決まり事を知る事も必要です。あわせて覚えておきましょう。

選択肢1. 入院者からの退院請求に対し、その者の入院継続の要否を審査する。

✕ 入院者からの退院請求に対し、その者の入院継続の要否を審査する役割を担っているのは「精神医療審査会」です。精神保健福祉法第38条に定められています。

選択肢2. 措置入院者に自傷他害の恐れが消失した場合、直ちに、その者を退院させる。

✕ 措置入院者に自傷他害の恐れが消失した場合にその入院者を退院させる役割を担っているのは「都道府県知事」です。措置入院の最終決定を行う権限は都道府県知事に与えられており、その退院についても同様となります。

措置入院の判断を下す前には、2名の精神保健指定医が当該患者に対して診察を行う事が必要であり、その診断結果が一致した場合にのみ都道府県知事は措置入院の決定を行う事が出来ると定められています。

選択肢3. 医療保護入院を行う場合、その旨を本人に書面で知らせる。

〇 医療保護入院とは、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害の危険性はないが任意入院を行う状態にない人に対して取られる入院形態の事を言います。医療保護入院を行う場合、精神科病院の管理者は入院措置を取る旨や、入院期間を変更する際などは、本人及び家族に書面で知らせる事が精神保健福祉法第33条の3に定められています。

選択肢4. 入院者に対して、行政機関の職員との面会を制限する。

✕ 精神保健福祉法第36条2項に「精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない」と定められています。行政職員との面会を制限する事はできません。

選択肢5. 都道府県知事に対して、医療保護入院者の入院届を出す。

〇 精神保健福祉法第33条9項に「精神科病院の管理者は、第一項、第二項若しくは第三項後段の規定による入院措置を採つたとき、又は第六項の規定による入院の期間の更新をしたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院又は当該入院の期間の更新について同意をした者の同意書を添え(前項の規定により家族等の同意を得たものとみなした場合にあつては、その旨を示し)、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない」と定められています。

また、医療保護入院者が退院した場合も同様、最寄りの保健所長を経て、10日以内に退院届を提出する必要があります。

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02

任意入院・医療保護入院・措置入院・応急入院といった入院形態の違いについては頻出です。覚えておくようにしましょう。

選択肢1. 入院者からの退院請求に対し、その者の入院継続の要否を審査する。

不適切です。記述内容は、「精神医療審査会」の役割です。

選択肢2. 措置入院者に自傷他害の恐れが消失した場合、直ちに、その者を退院させる。

不適切です。記述内容は、「都道府県知事」の役割です。

選択肢3. 医療保護入院を行う場合、その旨を本人に書面で知らせる。

適切です。精神保健福祉法の第33条の3に規定されています。

選択肢4. 入院者に対して、行政機関の職員との面会を制限する。

不適切です。精神保健福祉法の第36条2項には、行政機関の職員との面会を制限することができない旨が規定されています。

選択肢5. 都道府県知事に対して、医療保護入院者の入院届を出す。

適切です。精神保健福祉法第33条9項に規定されています。

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