精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問145 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問2)
問題文
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問145(精神保健福祉に関する制度とサービス 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- ひきこもりに関する家族からの相談は対象外である。
- ひきこもり支援コーディネーターを置く。
- 「精神保健福祉法」に基づき設置されている。
- ひきこもりの支援対象の年齢は15歳から49歳までである。
- 連絡協議会の設置が義務づけられている。
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この過去問の解説 (2件)
01
ひきこもり地域支援センターは、ひきこもりに特化した専門的な相談窓口として各都道府県と指定都市に設置されました。平成30年4月までに全ての都道府県と指定都市への設置が完了し、その後、徐々に市町村にも設置されるようになっています。
✕ ひきこもり地域支援センターの役割の一つに相談支援がありますが、当事者以外の家族などからの相談も対象としています。また、当事者が自宅から出てセンターまで来所する事が難しいケースも少なくないため、電話での相談受付や、職員が自宅に訪問するなど様々な方法を取っています。
〇 ひきこもり地域支援センターには、ひきこもり支援コーディネーターを2名以上配置する事が義務付けられています。
✕ ひきこもり地域支援センターは、ひきこもり対策支援推進事業実施要領に基づき設置されています。精神保健福祉法に定めはありません。
✕ ひきこもりの支援対象の年齢は定められていません。
✕ ひきこもり対策推進事業実施要領に、連絡協議会の設置について規定されていますが、設置は義務ではなく努力義務とされています。
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02
ひきこもり支援では、本人やご家族からの相談を受け、就労支援などを行います。「ひきこもり対策支援推進事業実施要領」も確認しておきましょう。
不適切です。家族からの相談も受けています。
適切です。ひきこもり支援コーディネーターが本人やご家族からの相談支援を行います。
不適切です。精神保健福祉法ではなく、ひきこもり対策支援推進事業実施要領に基づいています。
不適切です。特に年齢制限はありません。
不適切です。「ひきこもり対策支援推進事業実施要領」では、努力義務とされています。
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