精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問157 (精神障害者の生活支援システム 問2)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問157(精神障害者の生活支援システム 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」に規定される就労移行支援に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
  • 対象は60歳未満の者と規定されている。
  • 標準利用期間が設定されている。
  • 利用者と事業者は雇用契約を結ぶ。
  • 一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象である。
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持を利用条件とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

就労移行支援は「一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施」するサービスの事を言います。障害福祉サービスの訓練等給付に含まれるサービスであり、障害福祉サービス受給者証の所持が利用条件となります。

選択肢1. 対象は60歳未満の者と規定されている。

✕ 対象は原則65歳未満の者と規定されています。但し、65歳に達する前5年間で障害福祉サービスの支給決定を受けていた者かつ、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は引き続き利用することが可能とされています。

選択肢2. 標準利用期間が設定されている。

〇 就労移行支援の標準利用期間は、24か月以内と定められています。但し、必要性が認められた場合については1年間の期間延長が認められています。

選択肢3. 利用者と事業者は雇用契約を結ぶ。

✕ 就労移行支援は、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者を対象としており、利用者と事業者は雇用契約を結んでいる訳ではありません。

選択肢4. 一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象である。

〇 就労移行支援の利用を経て一般就労に移行した利用者が、その職場に定着できるよう支援する事も就労移行支援の業務の一つとされています。

選択肢5. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持を利用条件とする。

✕ 就労移行支援の利用に必要なのは「障害福祉サービス受給者証」です。自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持は利用条件に含まれていません。

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02

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)については、問われることが多いです。それぞれの特徴や違いをおさえておきましょう。

選択肢1. 対象は60歳未満の者と規定されている。

不適切です。60歳未満ではなく、65歳未満の者とされています。

選択肢2. 標準利用期間が設定されている。

適切です。標準利用期間は、2年間とされています。

選択肢3. 利用者と事業者は雇用契約を結ぶ。

不適切です。雇用契約は結びません。

選択肢4. 一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象である。

適切です。一定期間、継続的な支援を行います。

選択肢5. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持を利用条件とする。

不適切です。自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持は、利用条件とされていません。

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